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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.71は、建築基準法の手続きに関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、建築基準法の手続き(除却届・完了検査前の仮使用・中間検査の特定工程・大規模修繕の確認申請)を問うものです。引っかけの核心は中間検査の特定工程の対象となる共同住宅の階数で、政令が定める「階数3以上」を2階建てとすり替えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 床面積10m2超の建築物除却は施工者が知事に届け出る |
| 2 | ◯(正しい) | 完了検査の申請受理後一定期間経過で検査済証交付前でも仮使用できる場合がある |
| 3 | ×(誤り) | 特定工程は階数3以上の共同住宅の2階床・梁配筋(2階建ては対象外) |
| 4 | ◯(正しい) | 木造2階建戸建ての大規模修繕は確認済証の交付が必要で正しい |
選択肢3は対象を2階建ての共同住宅としている点が誤りで、政令が定める特定工程は階数3以上の共同住宅の床・梁の配筋工事です。
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中間検査は、工事の途中の特定の段階(特定工程)で、その後の工事で隠れてしまう部分を確認するための検査です。
政令が全国一律で定める特定工程は「階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程」です。なぜ3階建て以上の共同住宅かというと、規模が大きく多くの人が住む建物で、配筋が完成後に隠れてしまう前に確実に確認する必要があるからなんです。
問題文は対象を2階建ての共同住宅としていますが、これでは政令の「階数3以上」の要件を満たさず誤りです。きりよく2階としてしまう取り違えを誘う引っかけになっています。
なお特定行政庁が地域の事情に応じて独自の特定工程を追加で指定する場合もありますが、本肢が問うているのは政令で定める一律の特定工程です。
政令が定める中間検査の特定工程が適用される共同住宅の階数は何階以上か。
階数3以上です。2階建ての共同住宅は政令の特定工程の対象外です。
建築物を除却するとき、床面積が一定を超える場合は誰に届け出るか。
床面積10m²を超える場合、施工者が都道府県知事に届け出ます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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