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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.70を解説、工具の携帯に関する法律

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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.70は、工具とその携帯を規制する法律の組合せに関する問題です。この問題では、4つの組合せのうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、工具と、その携帯や所持を規制する法律の組合せ(火薬類取締法・軽犯罪法・ピッキング防止法・銃刀法)を問うものです。引っかけの核心はガス式ピン打ち機が火薬類取締法の対象になるかで、ガス式と火薬式の違いを押さえているかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(誤っている組合せ)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) ガス式ピン打ち機は火薬を使わず火薬類取締法の対象でない
2 ◯(正しい) ガラス切りは軽犯罪法(正当な理由なく携帯)
3 ◯(正しい) 所定寸法のバールはピッキング防止法(特殊開錠用具の所持禁止)
4 ◯(正しい) 刃体8cm超のカッターナイフは銃刀法の対象で正しい

選択肢1がガス式ピン打ち機を火薬類取締法と組み合わせている点が誤りで、ガス式は火薬を使わないため火薬類取締法の対象ではありません。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

火薬類取締法が規制するのは、火薬・爆薬・火工品といった火薬類そのものです。鋲打ち機でいえば、火薬の燃焼ガスでピンを打ち込む火薬式のもの(に使う空包など)が関係します。

これに対してガス式ピン打ち機は、ボンベに充填した燃料ガスの圧力でピンを打ち込む構造で、火薬を使いません。だから火薬類取締法の対象にはならないんです。

問題文はガス式ピン打ち機を火薬類取締法と結びつけていますが、これは火薬式と取り違えた誤った組合せです。同じ「ピンを打つ道具」でも動力が火薬かガスかで適用法令が変わる点が引っかけになっています。

なおガラス切りと軽犯罪法、所定寸法のバールとピッキング防止法、刃体8cmを超えるカッターナイフと銃刀法の組合せは、いずれも正しい対応です。

覚え方

  • ガス式ピン打ち機は火薬類取締法の対象でない(火薬式が対象)
  • ガラス切り=軽犯罪法(正当な理由のない携帯)
  • 所定寸法のバール=ピッキング防止法
  • 刃体8cm超のカッターナイフ=銃刀法

理解度チェック

Q.

ガス式ピン打ち機は火薬類取締法の対象か。

対象ではありません。火薬ではなく燃料ガスの圧力でピンを打つためです。火薬式の鋲打ち機が火薬類に関係します。

Q.

刃体の長さが8cmを超えるカッターナイフの携帯は、どの法律で規制されるか。

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)で規制されます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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