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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.70を解説、工具の携帯に関する法律

平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.70 は、工具の携帯に関する法律 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. ガス式ピン打ち機と火薬類取締法
  2. ガラス切りと軽犯罪法
  3. バールとピッキング防止法
  4. カッターナイフと銃刀法

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている組合せ)

工具と、その携帯を規制する法律の組合せを問う問題で、工具の性質に合った法律かどうかを見るんです。

選択肢1は、ガス式ピン打ち機を火薬類取締法と組み合わせていますが、これは誤りです。ガス式は火薬を使わずガスの圧力で打つため、火薬類取締法の対象ではない。火薬を使う鋲打ち機が火薬類取締法の対象なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) ガス式ピン打ち機は火薬を使わず火薬類取締法の対象でない
2 ◯(正しい) ガラス切りは軽犯罪法(正当な理由なく携帯)
3 ◯(正しい) 所定寸法のバールはピッキング防止法(特殊開錠用具の所持禁止)
4 ◯(正しい) 刃体8cm超のカッターナイフは銃刀法

選択肢1のポイント(ここが誤り)

火薬類取締法は、火薬を使う道具を規制します。

ガス式ピン打ち機は火薬ではなくガスの圧力で打つため、火薬類取締法の対象外です。火薬を使う鋲打ち機なら対象です。

ザックリ言えば、ガス式は火薬ではない、ということです。

覚え方

  • ガス式ピン打ち機は火薬類取締法の対象でない
  • ガラス切り=軽犯罪法
  • 刃体8cm超のカッター=銃刀法

一問一答

Q.

ガス式ピン打ち機は火薬類取締法の対象か。

対象ではありません。火薬を使わずガスの圧力で打つためです。

平成30年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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