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平成29年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.77は、労働時間等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないもの(誤っているもの)を選びます。
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労働時間・休憩・休日の基本ルールを問う問題です。引っかけの核心は休憩時間の自由利用で、本来は休憩中に作業を命じてはならないのに、労働者の合意があれば軽作業を命じられるかのように書いている点にあります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 管理監督者には労働時間・休憩・休日の規定が適用されないで正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩を与えるで正しい |
| 3 | ×(誤り) | 合意があれば休憩中に作業を命じられるとするのは誤り(自由利用) |
| 4 | ◯(正しい) | 毎週少なくとも1回、または4週4日以上の休日を与えるで正しい |
選択肢3は、労働者の合意があれば休憩時間中に軽作業を命じられるとしています。休憩時間は労働者が自由に利用できる時間で、合意の有無にかかわらず作業を命じてはなりません。
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休憩時間とは、労働者が労働から完全に解放され、自由に利用できる時間です。これがあるからこそ、疲労を回復し安全に働けるわけです。
たとえ電話番や荷物の見張りのような軽い作業でも、それを命じれば「自由に利用できる時間」ではなくなり、休憩を与えたことになりません。手待ち時間として労働時間に算入されます。
そして、これは労働者の合意があっても変わりません。休憩時間中に作業を命じてはならず、合意で適法になるものではないんです。選択肢3は「合意があればよい」とした点が誤りです。
労働者の合意があれば休憩時間中に軽作業を命じてよいか。
命じてはなりません。休憩時間は自由利用が原則で、合意があっても作業を命じることはできません。
1日の労働時間が8時間を超える場合、休憩は何分以上必要か。
少なくとも1時間です。6時間を超え8時間以下なら45分以上です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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