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平成29年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.74は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないもの(誤っているもの)を選びます。
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許可の更新・取消し・許可不要の工事・附帯工事を問う問題です。引っかけの核心は営業の不開始や休止による取消しの基準期間で、1年という年数を別の値に書き換えている点にあります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 建設業の許可を5年ごとに更新するのは正しい |
| 2 | ×(誤り) | 取消しの基準を1年以外の年数とするのは誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 軽微な工事のみを請け負う場合は許可不要とするのは正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 許可業種に附帯する工事を請け負えるとするのは正しい |
選択肢2は、営業の不開始・休止による許可取消しの基準を誤っています。正しくは、許可後1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を休止した場合が取消し事由です。
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建設業の許可は、現に建設業を営む者に与える制度です。許可だけ取って実態がないと、名義貸しなどの温床になります。
そこで、許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合や、引き続き1年以上営業を休止した場合は、許可が取り消されます。実態のない許可を残さないための仕組みなんです。
選択肢2は、この基準の年数を誤った値に書き換えています。年数を問う引っかけなので、「不開始・休止は1年が基準」「許可の更新は5年ごと」とセットで覚えておきましょう。
営業の不開始・休止で許可が取り消される基準期間は。
1年です。許可後1年以内に開始しない、または引き続き1年以上休止した場合に取り消されます。
建設業の許可の有効期間と更新の要否は。
有効期間は5年で、引き続き営業するには更新を受ける必要があります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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