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平成29年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75は、請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないもの(誤っているもの)を選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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請負契約での書面記載事項・購入先指定の禁止・現場代理人・一括下請の禁止を問う問題です。引っかけの核心は現場代理人を置く手続で、本来は通知で足りるのに、注文者の承諾が必要であるかのように書いている点にあります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 検査の時期・方法や引渡しの時期を契約書面に記載するのは正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 資材の購入先を指定して相手の利益を害してはならないで正しい |
| 3 | ×(誤り) | 現場代理人の設置に注文者の承諾が必要とするのは誤り(通知でよい) |
| 4 | ◯(正しい) | 共同住宅の新築は一括下請が禁止されるで正しい |
選択肢3は、現場代理人を置くのに注文者の承諾が必要としています。現場代理人の設置は注文者への通知で足り、承諾までは要しません。
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現場代理人は、請負人が工事現場の運営や取りまとめを行わせるために置く者です。現場での指示や調整を担う、請負人側の責任者にあたります。
これを置くにあたっては、現場代理人の権限の範囲などを注文者に通知すれば足ります。誰を代理人にするかは請負人の体制の問題なので、注文者の承諾を得る必要まではありません。
選択肢3は、通知でよいところを「承諾が必要」と一段重い手続にすり替えています。「通知」と「承諾」を入れ替える引っかけなので、現場代理人は通知でよい、と押さえておきましょう。
現場代理人を置くのに注文者の承諾は必要か。
必要ありません。権限の範囲などを注文者に通知すれば足ります。
共同住宅の新築工事で一括下請に出すことはできるか。
できません。共同住宅の新築は、注文者の承諾があっても一括下請が禁止されています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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