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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.80 は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、建設リサイクル法の手続き(再生資材の使用・契約書面・分別解体の届出・完了報告)を問うものです。引っかけの核心は再資源化等の完了報告を誰に対して行うかで、届出先(知事)と報告先(発注者)を混同していないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 建設業者は再資源化された建設資材の使用に努めるので正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 契約の当事者は分別解体等の方法などを書面に記載し交付するので正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 発注者等は工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出るので正しい |
| 4 | ×(誤り) | 再資源化等の完了報告は発注者へ行うもので、都道府県知事ではない |
選択肢4は完了報告の相手を都道府県知事としており、これが誤っている記述です。
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建設リサイクル法では、似た手続きで相手が分かれているので注意が必要です。報告と届出の宛先を取り違えるのが典型的な引っかけなんです。
工事着手前の分別解体等の届出は、発注者等が着手の7日前までに都道府県知事に対して行います。一方、工事が終わって再資源化等が完了したときは、元請業者がその旨を発注者に書面で報告します。
選択肢4は、この完了報告を都道府県知事に報告するとしています。完了報告の相手は発注者なので、事前の届出先である知事と混同しており誤りです。
ザックリ言えば、事前の届出は知事へ、完了報告は発注者へ、ということです。
再資源化等が完了したときの報告は、誰に対して行うか。
発注者です。都道府県知事ではありません。届出先(知事)と混同しないようにします。
分別解体等の届出は、いつまでに誰へ行うか。
工事着手の7日前までに、都道府県知事へ届け出ます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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