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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.81 は、騒音規制法上、特定建設作業の実施の届出に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、騒音規制法の特定建設作業に当たるかどうか(くい打機・バックホウ・さく岩機・空気圧縮機)を問うものです。引っかけの核心は1日に50mを超えて移動するさく岩機作業が届出の対象かで、移動の大きい作業が除外される点を押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | くい打機をアースオーガーと併用する作業は対象外で届出不要なので正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 定格出力80kW以上のバックホウを使う作業は届出が必要なので正しい |
| 3 | ×(誤り) | 1日の移動が50mを超えるさく岩機作業は対象から除外され届出不要 |
| 4 | ◯(正しい) | 定格出力15kW以上の空気圧縮機を使う作業は届出が必要なので正しい |
選択肢3は移動の大きいさく岩機作業を届出が必要としており、これが誤っている記述です。
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騒音規制法では、著しい騒音を出す一定の作業を特定建設作業とし、実施前の届出を求めています。さく岩機を使う作業も原則としてこの対象です。
ただし、作業地点が連続して移動し、1日の作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えるものは、特定建設作業から除外されます。一か所にとどまらず移動していく作業は、同じ場所への騒音の影響が小さいためです。
選択肢3は、この50mを超える移動の作業について届出をしなければならないとしています。除外されて届出は不要なので、ここが誤りです。除外規定を逆に読んでしまう引っかけなんです。
ザックリ言えば、1日50mを超えて移動するさく岩機作業は対象外、ということです。
1日の作業に係る移動が50mを超えるさく岩機作業は、特定建設作業の届出が必要か。
不要です。連続して移動し1日50mを超える作業は、特定建設作業から除外されます。
バックホウを使う作業が特定建設作業の届出対象になるのは、定格出力が何kW以上のときか。
80kW以上です。空気圧縮機の場合は15kW以上が届出の対象です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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