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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.79 は、労働安全衛生法上、記録を保存しなければならない教育を選ぶ問題です。この問題では、4つのうち、記録の保存義務がある教育に該当するものを選びます。
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この問題は、各種の安全衛生教育(雇入れ時・作業内容変更時・特別教育・能力向上教育)のうち、記録保存義務があるものを問うものです。核心は記録の保存が義務づけられているのは特別教育だけという点で、教育の種類ごとの違いを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(記録の保存義務がある教育に該当するもの)
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(非該当) | 雇入れ時教育に法令上の記録保存義務はない |
| 2 | ×(非該当) | 作業内容変更時教育に法令上の記録保存義務はない |
| 3 | ◯(該当) | 特別教育は実施記録を3年間保存する義務があるので該当する |
| 4 | ×(非該当) | 能力向上教育に法令上の記録保存義務はない |
記録保存が法令で義務づけられているのは特別教育だけで、該当するのは選択肢3です。
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安全衛生教育にはいくつか種類がありますが、実施記録の保存が法令で義務づけられているのは特別教育だけです。
事業者は特別教育を行ったとき、受講者・科目・実施日などの記録を作成し、3年間保存しなければなりません。危険・有害な業務に就かせるための教育なので、誰がいつ受けたかを後から確認できるようにするためです。
選択肢3の「つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転業務」は特別教育の対象です。したがって記録保存義務があり、これが該当します。
一方、雇入れ時教育・作業内容変更時教育・能力向上教育には、法令上の記録保存義務はありません。ザックリ言えば、記録の保存が要るのは特別教育、ということです。
安全衛生教育のうち、実施記録の保存が法令で義務づけられているのはどれか。
特別教育です。記録を3年間保存します。雇入れ時教育などには記録保存義務はありません。
特別教育の実施記録は、何年間保存するか。
3年間です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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