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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.74 は、建設業法上、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、建設業の許可に関する手続き(軽微な工事・特定建設業・許可の切替え・廃業届)を問うものです。引っかけの核心は廃業等の届出期間が30日以内かで、各種届出の期限の数値を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 軽微な工事(500万円未満等)のみを請け負う場合は許可不要なので正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 内装など建築一式以外の業種でも特定建設業者になれるので正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 同一業種で特定の許可を受けると、従前の一般の許可は失効するので正しい |
| 4 | ×(誤り) | 廃業等の届出は30日以内で、50日以内ではない |
選択肢4は廃業の届出期間を50日以内としており、これが誤っている記述です。
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建設業の許可を受けた者が建設業を廃止したときは、その旨を許可行政庁に届け出なければなりません。問題はその届出の期限です。
廃業等の届出は、その事由が生じた日から30日以内に行う必要があります。法人の合併消滅や許可業者の死亡などでも、相続人や役員が30日以内に届け出ます。
選択肢4は、この期間を50日以内としています。正しくは30日以内なので、期限の数値を取り違えており誤りです。
ザックリ言えば、建設業の廃業等の届出は30日以内、ということです。
建設業を廃止したときの届出は、何日以内に行うか。
その事由が生じた日から30日以内です。50日以内ではありません。
同一業種で一般建設業の許可を持つ者が特定建設業の許可を受けると、従前の一般の許可はどうなるか。
従前の一般建設業の許可は失効します。同一業種で一般と特定を重ねて持つことはできません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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