本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。
平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75 は、建設業法上、請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
価格・在庫は各販売ページでご確認ください。1級・2級の参考書・過去問の比較もどうぞ。
この問題は、請負契約の手続き(現場代理人の権限通知・下請負人の変更請求・見積期間・電子契約)を問うものです。引っかけの核心は注文者が承諾して選んだ下請負人にも変更請求権が及ぶかで、変更請求権の対象範囲を正しく押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 現場代理人の権限等を書面で注文者に通知するので正しい |
| 2 | ×(誤り) | 注文者が承諾して選定した下請負人は変更請求の対象外で、変更を請求する権利は及ばない |
| 3 | ◯(正しい) | 随意契約による場合でも見積期間を設けるので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 相手方の承諾を得れば電子的方法で契約を締結できるので正しい |
選択肢2は注文者が承諾して選んだ下請負人にも変更請求できるとしており、これが誤っている記述です。
二次検定の記述が独学だと不安という人は、添削のある独学サポート事務局の通信講座
を早めに押さえておくと回り道を減らせます。
建設業法では、請負人が使う下請負人が著しく不適当なとき、注文者はその変更を請求する権利を持ちます。手抜き工事などを防ぐための仕組みです。
ただし、この変更請求権には例外があります。注文者があらかじめ書面等で承諾して選定した下請負人は対象から外れます。注文者自身が「この業者でよい」と認めて選んだ以上、後から変更を求めるのは筋が通らないからです。
選択肢2は、承諾済みの下請負人でも著しく不適当なら注文者が変更を請求できるとしています。承諾して選定した下請負人は変更請求の対象外なので、ここが誤りです。
ザックリ言えば、注文者が承諾して選んだ下請負人は変更請求の対象から外れる、ということです。
注文者があらかじめ承諾して選定した下請負人は、注文者の変更請求の対象になるか。
対象になりません。注文者自身が承諾して選んだ下請負人は、変更請求権の例外として除かれます。
下請負人の変更請求権は、もともと何のための注文者の権利か。
著しく不適当な下請負人による手抜き工事などを防ぐため、注文者がその変更を求められるようにした権利です。
テキスト本命わかって合格(うか)る 1級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
独学がきつい・第二次の経験記述に不安があるなら、添削まで付く通信講座も選択肢です。経験記述の添削・独学サポート事務局を見る
/内容と料金の解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
資格を取ったら、次はキャリアと年収
施工管理は人手不足で売り手市場です。今の待遇に不満があるなら、建設業界に強い転職エージェントに相談だけでもしておくと、自分の市場価値と選択肢が見えます。
登録・相談は無料
受験ガイド・人気記事