平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.73 は、建築基準法上の避難施設等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 高さ31m超は原則非常用昇降機 |
| 2 | ◯(正しい) | 回り階段の踏面は狭い端から30cmで測定 |
| 3 | ×(誤り) | 小学校は非常用照明の設置義務が除外される |
| 4 | ◯(正しい) | 映画館の客用屋外出口の戸は内開き禁止 |
非常用照明は、不特定多数が使う建物などに必要です。
学校(小・中・高など)は、避難上の特性から設置義務が除外されています。
設問は小学校に設置義務があるとしており、除外規定に反し誤りです。
ザックリ言えば、学校は非常用照明が免除、ということです。
小学校に非常用照明装置の設置義務はあるか。
ありません。学校は設置義務から除外されています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
非常用の照明装置は多くの建物に必要ですが、学校などは設置を要しない用途として除外されているんです。
選択肢3は、「小学校には非常用の照明装置を設けなければならない」としていますが、これは誤りです。学校(小学校・中学校など)は非常用照明の設置義務から除外されています。昼間使用が中心で避難が容易などの理由によるものです。