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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.73 は、建築基準法上の避難施設等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、非常用昇降機・回り階段の踏面・非常用照明・出口の戸といった避難施設の規定を問うものです。引っかけの核心は学校に非常用照明の設置義務があるかで、学校が除外される用途であることを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 高さ31mを超える部分には原則として非常用昇降機を設けるので正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 回り階段の踏面は幅の狭い端から30cmの位置で測るので正しい |
| 3 | ×(誤り) | 学校は非常用照明の設置義務から除外され、小学校への設置義務はない |
| 4 | ◯(正しい) | 映画館の客用屋外出口の戸は内開きとしてはならないので正しい |
選択肢3は小学校に非常用照明の設置義務があるとしており、これが誤っている記述です。
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非常用の照明装置は、停電時でも避難経路を照らせるよう、不特定多数が利用する建築物などに設置が義務づけられています。
ただし、学校(小学校・中学校・高等学校など)は設置を要しない用途として除外されています。なぜかというと、主に昼間に使用され、利用者が建物に慣れていて避難しやすいと考えられているからです。
選択肢3は、小学校に非常用照明を設けなければならないとしています。学校は除外用途なので、設置義務があるとするのは誤りです。
ザックリ言えば、学校は非常用照明の設置義務から外れる、ということです。
小学校に非常用の照明装置の設置義務はあるか。
ありません。学校は非常用照明の設置義務から除外される用途です。
回り階段の踏面の寸法は、どこで測るか。
踏面の幅の狭いほうの端から30cmの位置で測ります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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