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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.70 は、有機溶剤中毒予防規則に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、有機溶剤作業主任者の指揮・区分の色分け表示・局所排気装置の点検と検査を問うものです。引っかけの核心は局所排気装置に課される検査の内容で、作業主任者の役割と定期自主検査を混同していないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 作業主任者による指揮で正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 区分の表示で正しい |
| 3 | ×(誤り) | 局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごとであり、作業主任者の日常点検と混同した本肢の「1月を超えない期間ごとに作業主任者に点検」は規定にない記述で誤り |
| 4 | ◯(正しい) | 局所排気装置の定期自主検査で正しい |
選択肢3は局所排気装置を「1月を超えない期間ごとに作業主任者に点検させる」としていますが、これは規定になく、作業主任者の役割と定期自主検査を混同している点が誤りです。
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有機溶剤の蒸気を吸い込むのを防ぐ局所排気装置は、性能が落ちると中毒事故につながります。そこで法令で検査が義務づけられているわけです。
局所排気装置に課されるのは、1年以内ごとに1回の定期自主検査です。「1月を超えない期間ごとに有機溶剤作業主任者に点検させる」という規定はありません。
ここは混乱しやすいところですね。作業方法を決め、作業者を指揮するのが作業主任者の役割で、装置の定期自主検査とは別のものです。選択肢3は、この2つを混ぜ込んでいます。
選択肢3は規定にない点検義務を述べています。局所排気装置は1年以内ごとに定期自主検査、と押さえてみましょう。ここが誤っている記述ということです。
有機溶剤の局所排気装置の定期自主検査は、どのくらいの頻度で行うか。
1年以内ごとに1回です。「1月を超えない期間ごとに作業主任者に点検させる」という規定はありません。
有機溶剤作業主任者の役割は何か。
作業方法を決定し、作業者を指揮することなどです。装置の定期自主検査とは役割が異なります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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