平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.69 は、移動式クレーン・エレベーター・建設用リフト に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 移動式クレーン設置報告書で正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 落成検査の荷重試験で正しい |
| 3 | ◯(正しい) | エレベーター設置報告書で正しい |
| 4 | ×(誤り) | 建設用リフトは設置届ではなく、ガイドレール高18m以上等の規模で届出要否が分かれ、高さ10mでは設置届の対象とならず誤り(本肢の届出区分が誤り) |
建設用リフトは、規模によって届出の種類が変わります。ガイドレールの高さが18m以上で積載荷重0.25t以上のものは、設置の30日前までに「建設用リフト設置届」を提出します。これより小さいものは、設置届の対象になりません。
選択肢4は、ガイドレール高さ10mの建設用リフトを設置届の対象としています。10mは18mに届かず、設置届を要する規模ではありません。
規模によって届出の要否・種類が分かれる、と押さえてみましょう。ここが誤りです。
建設用リフトの届出区分は何で決まるか。
ガイドレールの高さ等の規模で、設置届か設置報告書かが分かれます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建設用リフトは、ガイドレールの高さ等の規模により、設置届と設置報告書の区分が分かれます。
高さ10mのものを一律「設置届」とする本肢は、届出区分が誤りです。
ザックリ言えば、建設用リフトは規模で届出か報告書かが変わる、ということです。