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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.69 は、移動式クレーン・エレベーター・建設用リフトに関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、移動式クレーン・エレベーター・建設用リフトの届出や検査の規模区分を問うものです。引っかけの核心は建設用リフトの届出区分で、ガイドレールの高さに応じて設置届か設置報告書かが分かれることを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 移動式クレーン設置報告書で正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 落成検査の荷重試験で正しい |
| 3 | ◯(正しい) | エレベーター設置報告書で正しい |
| 4 | ×(誤り) | 建設用リフトは設置届ではなく、ガイドレール高18m以上等の規模で届出要否が分かれ、高さ10mでは設置届の対象とならず誤り(本肢の届出区分が誤り) |
選択肢4はガイドレール高さ10mの建設用リフトを設置届の対象としていますが、設置届を要するのはガイドレール高さ18m以上のもので、規模区分を取り違えている点が誤りです。
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建設用リフトは、規模によって届出の種類が変わります。ガイドレールの高さが18m以上で積載荷重0.25t以上のものは、設置の30日前までに「建設用リフト設置届」を提出するわけです。
これより小さいものは、設置届の対象になりません。ガイドレール高さが18m未満のものは設置報告書の扱いになります。
選択肢4は、ガイドレール高さ10mの建設用リフトを設置届の対象としています。10mは18mに届かず、設置届を要する規模ではありません。規模によって届出の要否・種類が分かれる、と押さえてみましょう。ここが誤っている記述ということです。
建設用リフトの届出区分(設置届か設置報告書か)は、何で決まるか。
ガイドレールの高さ等の規模で決まります。高さ18m以上で積載0.25t以上のものが設置届の対象で、それより小さいものは設置報告書の扱いです。
エレベーターの落成検査では、どのくらいの荷重で試験するか。
積載荷重の1.2倍の荷重で試験します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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