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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.71 は、用語の定義(建築基準法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、居室・工事施工者・主要構造部・延焼のおそれのある部分という建築基準法の用語の定義を問うものです。引っかけの核心は基礎が主要構造部に含まれるかで、「構造耐力上主要な部分」との区別が分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 売場が居室で正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 工事施工者の定義で正しい |
| 3 | ×(誤り) | 基礎は構造耐力上主要な部分ではあるが、建築基準法上の主要構造部には含まれないため誤り |
| 4 | ◯(正しい) | 延焼のおそれのある部分の定義で正しい |
選択肢3は基礎を主要構造部としていますが、基礎は「構造耐力上主要な部分」であって主要構造部には含まれず、用語の区別を取り違えている点が誤りです。
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建築基準法の「主要構造部」は、火災に対して建物の安全を保つ部分という観点で定められた用語で、壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つを指します。
基礎は、建物を支える「構造耐力上主要な部分」には含まれます。しかし、防火の観点で定義される主要構造部には入りません。
同じ「重要な部分」でも、二つの用語は目的が違うわけです。火に対する安全を見るのが主要構造部、荷重や外力に耐える役目を見るのが構造耐力上主要な部分なんです。
選択肢3は基礎を主要構造部としており、この区別を取り違えています。ここが誤っている記述ということです。
建築基準法の主要構造部に基礎は含まれるか。
含まれません。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つです。基礎は「構造耐力上主要な部分」のほうに含まれます。
「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」は、それぞれどんな観点で定められた用語か。
主要構造部は火災に対する安全(防火)の観点、構造耐力上主要な部分は荷重や外力に耐える観点で定められた用語です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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