けんせつる
山留めを設けるなら、隣接建物の基礎構造の調査って省略してもいいの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.41は、建築工事における事前調査や準備作業に関する問題です。正解は選択肢1。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.41は、隣接建物調査・解体工事の届出・排水工事・再資源化施設調査を問う問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 山留めを設けても隣接建物の基礎構造形式の調査は省略できない |
| 2 | ○(正しい) | 軒高9mの木造住宅解体で石綿含有建材なし → 建設工事計画届は提出不要(正しい) |
| 3 | ○(正しい) | 排水管の勾配が公設桝まで確保できるか調査した(適切な事前調査) |
| 4 | ○(正しい) | 請負代金1,000万円のアスファルト舗装撤去工事: 再資源化施設の場所を調査した(建設リサイクル法対象) |
選択肢1の「隣接建物の基礎構造形式の調査を省略した」という記述が誤りで、山留めを設けることとした場合でも隣接建物の調査は必ず実施する必要があります。
山留め工事を適切に計画するためには、掘削地盤の条件だけでなく、隣接建物の基礎構造(直接基礎の深さ・杭の長さ等)を把握することが不可欠です。
隣接建物の基礎が浅い場合、掘削によって土圧が変化し建物が傾く可能性があります。山留めの設計はこの情報なしには正確にできないわけです。
これが誤りを含む選択肢です。「隣接建物の基礎構造形式の調査を省略した」という記述が誤りです。
山留めを設けることとした場合でも、隣接建物の基礎構造形式の調査は必ず実施する必要があります。
選択肢2の軒高9mの木造住宅解体について、建設工事計画届(安衛法第88条)が必要なのは、石綿含有建材がある場合や一定以上の高さの建物です。石綿がなく軒高9mという条件では届出不要の場合に該当する可能性があります。これは正しい記述として扱われています。
選択肢3の排水管の勾配が公設桝まで確保できるかを調査することは、適切な事前調査です。記述は正しいです。
選択肢4の請負代金1,000万円のアスファルト舗装撤去工事は建設リサイクル法の対象となるため、再資源化施設の場所を調査することは適切です。記述は正しいです。
山留め工事計画 → 隣接建物の基礎構造調査は必須(省略不可)
掘削工事で山留めを設けることとした場合、隣接建物の基礎構造形式の調査は省略できるか。
省略できません。山留め設計には隣接建物の基礎情報が不可欠で、省略すると適切な山留め計画が立てられません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
掘削深さや地盤条件に応じた山留めを設けることにしたとしても、隣接建物の基礎構造形式の調査は省略できません。山留め設計には隣接建物の基礎形式(直接基礎か杭基礎か、根入れ深さ等)の情報が不可欠です。省略したという記述は誤りです。