けんせつる
くい抜機を使う作業って、全部が振動規制法の特定建設作業になるのかな?
この記事の要点
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.72は、振動規制法の特定建設作業に関する問題です。正解は選択肢1(特定建設作業に該当しない)。油圧式くい抜機を使用する作業は、振動規制法の特定建設作業から除かれています。
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.72は、振動規制法の特定建設作業に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。作業は開始した日に終わらず、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとされています。
この問題では、4つの作業のうち、振動規制法上の特定建設作業に該当しないものを1つ選びます。
| 選択肢 | 特定建設作業 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(該当しない) | 油圧式くい抜機は除外されており、該当しない(これが答え) |
| 2 | ○(該当する) | もんけん及び圧入式を除くくい打機を使用する作業 |
| 3 | ○(該当する) | 鋼球を使用して工作物を破壊する作業 |
| 4 | ○(該当する) | 手持式を除くブレーカーを使用する作業 |
選択肢1の油圧式くい抜機は、振動規制法の特定建設作業の対象から除外されているため該当しません。これが「該当しないもの」を選ぶこの問題の答えということです。
この問題では、振動規制法で定める特定建設作業の範囲と、その除外規定を理解しているかが問われています。
見るべきポイントは「何が除かれているか」という点です。
くい打機・くい抜機を使う作業は原則として特定建設作業に挙がりますが、振動の小さいタイプは除外されています。具体的には、もんけん・圧入式・油圧式が除かれるんです。
ザックリ言えば、地面を強く叩いて振動を出すタイプが対象で、静かに押し込む・引き抜くタイプは外れる、ということです。
これが「該当しない」答えの選択肢です。油圧式くい抜機を使用する作業が問われています。
振動規制法の特定建設作業に挙がるくい打機・くい抜機等からは、もんけん・圧入式・油圧式が除かれています。
油圧式は油圧の力で静かにくいを引き抜く方式で、大きな振動を出しません。そのため油圧式くい抜機を使用する作業は特定建設作業に該当しないということです。
例えば、油圧式でくいを抜く現場では、振動規制法の特定建設作業としての届出は不要になります。これが他の3つと違う点で、本問の答えということです。
くい打機を使用する作業が問われています。
もんけん及び圧入式を除くくい打機を使用する作業は、特定建設作業に該当します。
もんけんや圧入式は除外されますが、それ以外のくい打機は地盤に強い振動を与えるため対象になるわけです。この作業は特定建設作業に該当するということです。
鋼球を使用する作業が問われています。
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業は、特定建設作業に該当します。
重い鉄の球をぶつけて構造物を壊すため、大きな振動が発生します。周囲への影響が大きい作業として対象になっているわけです。この作業は特定建設作業に該当するということです。
ブレーカーを使用する作業が問われています。
手持式を除くブレーカーを使用する作業は、特定建設作業に該当します。
コンクリートなどを打撃で砕くブレーカーは振動が大きく、手持式以外のものが対象です。この作業は特定建設作業に該当するということです。
この問題は「くい打・くい抜は、もんけん・圧入式・油圧式が除外」という除外セットで整理すると間違えにくくなります。
振動を強く出すタイプが対象で、静かに押し込む・引き抜くタイプは外れる、という発想です。
該当しない=選択肢1。油圧式くい抜機は除外されるので特定建設作業に当たらないという流れでつなぐと、本番で迷わなくなるでしょう。
油圧式くい抜機を使用する作業は、振動規制法の特定建設作業に該当するか。
該当しません。くい打機・くい抜機からは、もんけん・圧入式・油圧式が除外されています。
くい打機を使用する作業で、特定建設作業から除かれるものは何か。
もんけん及び圧入式によるくい打機です。これら以外のくい打機は該当します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(特定建設作業に該当しない)
振動規制法の特定建設作業に挙がるくい打機・くい抜機等からは、もんけん・圧入式・油圧式が除かれているんです。だから油圧式くい抜機を使用する作業は特定建設作業に該当しないわけです。くい抜機なら何でも該当すると思い込みやすいところですね。