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令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70は、建設リサイクル法に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設リサイクル法上、誤っているものを選びます。
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この問題は、建設リサイクル法の基本(再資源化等の範囲、再資源化資材の使用努力、完了報告、分別解体等の範囲)を問うものです。引っかけの核心は再資源化等の完了報告の相手で、発注者と都道府県知事を取り違えていないかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 再資源化等には焼却・脱水・圧縮等の減量行為も含まれる |
| 2 | ○(正しい) | 建設業者は再資源化で得た建設資材を使用するよう努める |
| 3 | ×(誤り) | 再資源化完了の報告先は発注者。都道府県知事は誤り |
| 4 | ○(正しい) | 分別解体等には新築工事に伴う副次的廃棄物の分別も含まれる |
選択肢3は再資源化等の完了を都道府県知事に報告するとした点が誤りで、元請業者は発注者に書面で報告します。
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建設リサイクル法では、対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したら、その結果を報告しなければなりません。
この報告の相手は発注者です。発注者に対して書面で報告し、あわせて記録を保存します。都道府県知事への届出は工事に着手する前の事前届出であって、完了報告の相手ではありません。
問題文は完了報告の相手を知事としているため誤りなんです。届出と報告の相手を混同しやすいところですね。完了報告は発注者へ、事前届出は知事へ、と押さえておきましょう。
特定建設資材廃棄物の再資源化等の完了は誰に報告するか。
発注者に書面で報告します。都道府県知事は事前届出の相手で、完了報告の相手ではありません。
建設リサイクル法でいう「再資源化等」には、再生利用のほかに何が含まれるか。
焼却・脱水・圧縮などにより廃棄物の量を減らす行為(縮減)も含まれます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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