令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、監理技術者等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 補佐者を専任で置く場合、監理技術者は2現場を兼任できる |
| 2 | ×(誤り) | 講習受講の期限の扱いが基準と不一致。記載が誤り |
| 3 | ○(正しい) | 現場代理人の有無にかかわらず主任又は監理技術者を置く |
| 4 | ○(正しい) | 主任・監理技術者は施工計画作成・工程管理・品質管理等を行う |
選択肢2は監理技術者講習の受講期限の起算・年数の扱いが基準と合わない点が誤りで、専任の監理技術者は受講年度の翌年度開始日から5年以内に再受講します。
専任の監理技術者は、最新の知識を保つため監理技術者講習を定期的に受講し、有効な状態を保つ必要があります。
その有効期間は、講習を受講した年度の翌年度の開始日から起算して5年です。この5年を過ぎる前に再受講しなければなりません。問題文はこの起算や年数の扱いが基準と合っていません。
ザックリ言えば、講習の有効期間は受講翌年度から5年ということです。問題文はこの期限の扱いを誤っているため不正解なんです。補佐者を置けば2現場兼任できる点と合わせて整理しておきましょう。
専任の監理技術者の講習はどの期間有効か。
受講した年度の翌年度の開始日から起算して5年です。期限内に再受講します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
専任の監理技術者は、講習を受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内のものでなければならず、問題文の起算の仕方が基準と合わないんです。
選択肢2は講習受講の期限の起算や年数の扱いが基準と合わず誤りです。正しくは受講年度の翌年度開始日から5年以内に受講し直す必要があるわけです。