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令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、監理技術者等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。
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この問題は、監理技術者等の規定(補佐者を置く場合の兼任、講習の有効期間、技術者の設置、職務)を問うものです。引っかけの核心は監理技術者講習の有効期間の起算で、受講年度の翌年度開始日から5年という扱いを取り違えていないかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 補佐者を専任で置く場合、監理技術者は2現場を兼任できる |
| 2 | ×(誤り) | 講習受講の期限の扱いが基準と不一致。記載が誤り |
| 3 | ○(正しい) | 現場代理人の有無にかかわらず主任又は監理技術者を置く |
| 4 | ○(正しい) | 主任・監理技術者は施工計画作成・工程管理・品質管理等を行う |
選択肢2は監理技術者講習の受講期限の起算・年数の扱いが基準と合わない点が誤りで、専任の監理技術者は受講年度の翌年度開始日から5年以内に再受講します。
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専任の監理技術者は、最新の知識を保つため監理技術者講習を定期的に受講し、有効な状態を保つ必要があります。
その有効期間は、講習を受講した年度の翌年度の開始日から起算して5年です。この5年を過ぎる前に再受講しなければなりません。問題文はこの起算や年数の扱いが基準と合っていません。
補佐者を置けば2現場兼任できる点と合わせて整理しておきましょう。講習の有効期間は受講翌年度から5年、と押さえておくとよいですね。
専任の監理技術者の講習はどの期間有効か。
受講した年度の翌年度の開始日から起算して5年です。期限内に再受講します。
専任の補佐者を置いた監理技術者は、いくつの現場を兼任できるか。
一定要件のもとで、2つの現場を兼任できます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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