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令和4年度 1級建築施工管理技士 No.66を解説、監理技術者の専任と兼任

令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、監理技術者等に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 補佐者を置く場合の兼任
  2. 監理技術者講習の受講期限
  3. 現場代理人と技術者の設置
  4. 主任・監理技術者の職務

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

専任の監理技術者は、講習を受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内のものでなければならず、問題文の起算の仕方が基準と合わないんです。

選択肢2は講習受講の期限の起算や年数の扱いが基準と合わず誤りです。正しくは受講年度の翌年度開始日から5年以内に受講し直す必要があるわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 補佐者を専任で置く場合、監理技術者は2現場を兼任できる
2 ×(誤り) 講習受講の期限の扱いが基準と不一致記載が誤り
3 ○(正しい) 現場代理人の有無にかかわらず主任又は監理技術者を置く
4 ○(正しい) 主任・監理技術者は施工計画作成・工程管理・品質管理等を行う

選択肢2は監理技術者講習の受講期限の起算・年数の扱いが基準と合わない点が誤りで、専任の監理技術者は受講年度の翌年度開始日から5年以内に再受講します。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

専任の監理技術者は、最新の知識を保つため監理技術者講習を定期的に受講し、有効な状態を保つ必要があります。

その有効期間は、講習を受講した年度の翌年度の開始日から起算して5年です。この5年を過ぎる前に再受講しなければなりません。問題文はこの起算や年数の扱いが基準と合っていません。

ザックリ言えば、講習の有効期間は受講翌年度から5年ということです。問題文はこの期限の扱いを誤っているため不正解なんです。補佐者を置けば2現場兼任できる点と合わせて整理しておきましょう。

覚え方

  • 監理技術者講習の有効は受講翌年度開始日から5年
  • 補佐者を専任で置けば2現場兼任可
  • 現場代理人の有無に関わらず技術者を置く

一問一答

Q.

専任の監理技術者の講習はどの期間有効か。

受講した年度の翌年度の開始日から起算して5年です。期限内に再受講します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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