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令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70 は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、産廃運搬車の表示・マニフェストの保存期間・自ら運搬する場合の許可・処理施設の設置許可を問うものです。引っかけの核心は事業者が自社の産廃を自ら運ぶときに収集運搬業の許可が要るかで、業として行う場合との違いを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 産廃運搬車は表示し、所定の書面を備え付ける |
| 2 | ◯(正しい) | マニフェストの写しは交付した日から5年間保存する |
| 3 | ×(誤り) | 自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は不要。許可が必要は誤り |
| 4 | ◯(正しい) | 一定規模の汚泥乾燥処理施設の設置には知事の許可が必要 |
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産業廃棄物の収集運搬を業(他人の廃棄物を有料で扱う仕事)として行うには、都道府県知事の許可が必要です。不適正処理を防ぐため、業者を許可制で管理する仕組みです。
しかし、事業者が自分の事業で出した産業廃棄物を、自ら運搬する場合は、他人の廃棄物を扱う「業」には当たりません。そのため、この収集運搬業の許可は不要です。
問題文は、自ら運搬する場合にも都道府県知事の許可が必要としている点が誤りです。なお許可が不要でも、運搬車の表示や書面の備付けなどのルールは守る必要があります。
事業者が自社の産業廃棄物を自ら運搬する場合、収集運搬業の許可は必要か。
不要です。自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は要りません。
マニフェスト(管理票)の写しは、何年間保存するか。
交付した日から5年間保存します。適正処理を後から確認できるようにするためです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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