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令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69 は、都道府県労働局長の免許を必要とする業務に関する問題です。この問題では、4つの業務のうち、免許を必要とするものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、不整地運搬車・くい打機・高所作業車・移動式クレーンの運転について、就業に必要な資格が免許か技能講習かを問うものです。引っかけの核心は免許が必要な業務と技能講習で足りる業務の線引きで、移動式クレーンの危険度の高さを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(免許を必要とする業務)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 不整地運搬車(1 t以上)の運転は技能講習で足りる |
| 2 | ◯(正しい) | くい打機(3 t以上)の運転は技能講習で足りる |
| 3 | ◯(正しい) | 高所作業車(10 m以上)の運転は技能講習で足りる |
| 4 | ◯(正しい) | つり上げ5 t以上の移動式クレーン運転は免許が必要(これが正解) |
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この問題は、誤りではなく「免許を必要とするもの」を選ぶ問題です。就業制限業務には、危険度の高い順に、免許で行うもの・技能講習で行うもの・特別教育で行うものがあります。
つり上げ荷重が5 t以上の移動式クレーンの運転は、つり荷の落下や転倒のリスクが大きいため、最も厳しい都道府県労働局長の免許(移動式クレーン運転士免許)が必要です。
一方、不整地運搬車・くい打機・高所作業車の運転は技能講習で足ります。したがって、4つのうち免許が必要なのはつり上げ荷重5 t以上の移動式クレーンの運転だけ、ということです。
この4つのうち、都道府県労働局長の免許が必要なのはどれか。
つり上げ荷重5 t以上の移動式クレーンの運転です。
高所作業車(作業床高さ10 m以上)の運転は、免許と技能講習のどちらで足りるか。
技能講習で足ります。免許まで必要なのは移動式クレーン(5 t以上)などです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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