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令和3年度 1級建築施工管理技士 No.69を解説、就業制限(免許)

令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69 は、都道府県労働局長の免許を必要とする業務に関する問題です。

この問題では、4つの業務のうち、免許を必要とするものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 最大積載量1 t以上の不整地運搬車の運転
  2. 機体重量3 t以上のくい打機の運転
  3. 作業床高さ10 m以上の高所作業車の運転
  4. つり上げ荷重5 t以上の移動式クレーンの運転

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが免許を必要とする業務)

業務によって、必要なのが免許なのか、技能講習なのかが分かれるんです。

選択肢4のつり上げ荷重5 t以上の移動式クレーンの運転免許が必要です。ほかの3つは技能講習や特別教育で足りるため、免許が要るのは選択肢4だけなんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 不整地運搬車(1 t以上)の運転は技能講習で足りる
2 ◯(正しい) くい打機(3 t以上)の運転は技能講習で足りる
3 ◯(正しい) 高所作業車(10 m以上)の運転は技能講習で足りる
4 ◯(正しい) つり上げ5 t以上の移動式クレーン運転は免許が必要(これが正解)

選択肢4のポイント(ここが正解)

この問題は、誤りではなく「免許を必要とするもの」を選ぶ問題です。就業制限業務には、免許で行うもの、技能講習で行うもの、特別教育で行うものがあります。

つり上げ荷重が5 t以上の移動式クレーンの運転は、危険度が高く、都道府県労働局長の免許(移動式クレーン運転士免許)が必要です。一方、不整地運搬車・くい打機・高所作業車の運転は技能講習で足ります。

ザックリ言えば、つり上げ5 t以上の移動式クレーンは免許、ということです。

覚え方

  • つり上げ5 t以上の移動式クレーン運転は免許が必要
  • 不整地運搬車・くい打機・高所作業車は技能講習
  • 免許>技能講習>特別教育の順で厳しい

一問一答

Q.

この4つのうち、都道府県労働局長の免許が必要なのはどれか。

つり上げ荷重5 t以上の移動式クレーンの運転です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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