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令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.61 は、用語の定義(建築基準法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、特殊建築物・建築物といった建築基準法の基本用語の範囲を問うものです。引っかけの核心は事務所が特殊建築物に含まれるかどうかで、特殊建築物の具体例を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 事務所は特殊建築物ではない。特殊建築物とするのは誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 観覧のための工作物は建築物に含まれる |
| 3 | ◯(正しい) | 高架の工作物内に設ける店舗は建築物である |
| 4 | ◯(正しい) | 共同住宅は特殊建築物である |
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特殊建築物は、学校・病院・劇場・共同住宅・百貨店など、多くの人が利用したり火災時の危険が大きい用途の建築物をいいます。避難や防火について、一般の建築物より厳しい規制がかかります。
事務所は、不特定多数が集まる用途ではなく、こうした規制の必要が小さいため、特殊建築物には含まれません。同じオフィスビルでも、内部に物販店や飲食店が入ればその部分は特殊建築物になり得ます。
問題文は事務所を特殊建築物としている点が誤りです。一方、共同住宅は特殊建築物に含まれるので、ここと区別しておきましょうね。
事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物か。
特殊建築物ではありません。事務所はこの区分に含まれません。
共同住宅は特殊建築物に含まれるか。
含まれます。多くの人が居住する用途として特殊建築物に当たります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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