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令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.53 は、特定元方事業者が講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、連絡調整・計画作成・教育場所の提供・協議組織の会議という、特定元方事業者の法定の措置を問うものです。引っかけの核心は協議組織の会議の開催頻度で、定期と随時のどちらが定められているかを取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 作業間の連絡・調整を随時行うこと(定められている) |
| 2 | ◯(正しい) | 工程計画や機械配置の計画を作成すること(定められている) |
| 3 | ◯(正しい) | 関係請負人への安全衛生教育の場所提供(定められている) |
| 4 | ×(誤り) | 協議組織の会議は定期的に開催。随時開催は誤り |
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特定元方事業者は、元請と下請、下請相互の連絡調整のため協議組織を設け、関係請負人を参加させて会議を開きます。この会議は、混在作業による労働災害を継続的に防ぐため、定期的に開催することが義務づけられています。
「随時」だと開催間隔が現場任せになり、危険の把握が漏れるおそれがあります。だからこそ法令は「定期」と定めているわけです。
問題文は会議の開催を随時としており、定められた「定期的に開催」とは異なる点が誤りです。なお作業間の連絡・調整は随時でよいので、ここと混同しないようにしましょうね。
特定元方事業者の協議組織の会議は、随時開催でよいか。
いけません。定期的に開催することが定められています。
作業間の連絡及び調整は、定期と随時のどちらで行うものとして定められているか。
随時行うものとされています。定期開催が求められるのは協議組織の会議です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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