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令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.20は、公共工事標準請負契約約款上の請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、公共工事標準請負契約約款の基本(物価変動による代金変更・設計変更による契約解除の要件・工期変更の手続・破壊検査)を問うものです。引っかけの核心は設計変更で請負代金が減ったとき契約解除できる減少割合で、要件の数値を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 締結後12月経過後の物価変動で代金変更を請求できる |
| 2 | ×(誤り) | 解除できるのは3分の2以上の減少時。2分の1以上は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 工期変更は協議、整わなければ発注者が定め通知する |
| 4 | ◯(正しい) | 完成確認のため最小限度の破壊検査ができる |
選択肢2が解除要件を「2分の1以上の減少」とした点が誤りで、約款では3分の2以上の減少が要件です。
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設計図書の変更で工事量が大きく減ると、受注者の採算が成り立たなくなることがあります。そこで約款は、請負代金額が一定割合以上減るときに受注者からの契約解除を認めているんです。
その要件は、減少額が請負代金額の3分の2以上になったときです。問題文の「2分の1以上」は数値が誤りなんです。
3分の2以上減ったら解除できる、と要件の割合をセットで押さえておきましょうね。
設計図書の変更で請負代金額が減ったとき、受注者が契約解除できるのは何分の何以上の減少か。
3分の2以上の減少です。2分の1ではありません。
工期の変更について発注者と受注者の協議が整わないときは、どう扱われるか。
発注者が定めて受注者に通知します。協議を前提としつつ、整わない場合の決定権を発注者に置くことで工事を止めない仕組みなんです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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