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令和3年度 1級建築施工管理技士 No.20を解説、公共工事標準請負契約約款

令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.20 は、公共工事標準請負契約約款上の請負契約に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 物価変動による請負代金額の変更請求
  2. 設計図書変更による減額と契約解除の要件
  3. 工期変更の協議と通知
  4. 完成確認のための破壊検査

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

設計変更で工事が減らされても、わずかな減額で契約を解除できるわけではないんです。

選択肢2は減額が2分の1以上で契約解除できるとしていますが、約款では3分の2以上の減少が要件なので誤りです。正しくは3分の2以上の減少で解除可です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 締結後12月経過後の物価変動で代金変更を請求できる
2 ×(誤り) 解除できるのは3分の2以上の減少時。2分の1以上は誤り
3 ◯(正しい) 工期変更は協議、整わなければ発注者が定め通知する
4 ◯(正しい) 完成確認のため最小限度の破壊検査ができる

選択肢2のポイント(ここが誤り)

設計図書の変更で工事量が大きく減ると、受注者の採算が成り立たなくなることがあります。そこで約款は、請負代金額が一定割合以上減るときに契約解除を認めています。

その要件は、減少額が請負代金額の3分の2以上になったときです。問題文の「2分の1以上」は数値が誤りです。

ザックリ言えば、3分の2以上減ったら解除できる、ということです。

覚え方

  • 設計変更による解除は3分の2以上減少が要件(2分の1は誤り)
  • 物価変動の変更請求は12月経過後
  • 工期変更は協議→不調なら発注者が決定

一問一答

Q.

設計図書の変更で請負代金額が減ったとき、受注者が契約解除できるのは何分の何以上の減少か。

3分の2以上の減少です。2分の1ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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