令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76 は、工事現場に置く技術者に関する問題です(建設業法)。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 下請総額6,000万円以上の建築一式工事には監理技術者を置く |
| 2 | ×(誤り) | 専任を要する金額・用途要件に該当しない(一律専任は誤り) |
| 3 | ◯(正しい) | 近接する密接な関係の工事は同一の専任主任技術者が管理できる |
| 4 | ◯(正しい) | 下請総額3,500万円の防水工事には主任技術者を置く |
工事現場の技術者には、専任が必要な場合と不要な場合があります。専任は、公共性のある重要工事で請負代金が一定額以上のときに求められます。
金額や用途の要件を満たさない場合は、専任までは求められないことがあります。設問2は、その要件の組合せが専任義務に該当しないのに専任としており、誤りです。
正確な金額のしきい値は法改正で変わるため、公式PDFと最新の建設業法で確認しましょう。
工事現場の技術者の専任が必要となる主な要件は何か。
公共性のある重要工事で請負代金が一定額以上であることです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
専任が必要な技術者は、公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上の場合に求められます。診療所の建築一式工事であっても、対象工作物に該当すれば専任が必要になり得ますが、本設問では金額・用途の組合せが専任要件に当たらない点が問われています。
選択肢2は請負代金6,000万円の診療所の建築一式工事で技術者を専任でなければならないとしていますが、専任を要する金額要件等に照らすと誤りです。正答は選択肢2です。金額・用途の専任要件を正確に確認しましょう。