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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76は、建設業法の工事現場に置く技術者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、現場に置く技術者の基本(監理技術者を置く条件・専任が必要な工事・主任技術者の兼務・配置義務)を問うものです。引っかけの核心は専任が必要となる要件で、公共性・用途・請負金額の組合せを正しく当てはめているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 下請総額が一定額以上の建築一式工事には監理技術者を置くとされ、正しい |
| 2 | ×(誤り) | 示された用途・金額の組合せは専任要件に当たらず、「専任でなければならない」は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 近接した密接な関係の工事は同一の専任主任技術者が管理でき、正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 一定額以上の防水工事には主任技術者を置くとされ、正しい |
選択肢2は、専任を要する要件に当たらない工事で技術者を専任でなければならないとしており、要件の当てはめが誤りです。
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工事現場に置く技術者には、専任が必要な場合と、専任までは求められない場合があります。専任とは、その現場に張り付き、ほかの現場を兼務しないことです。
専任が必要になるのは、公共性のある施設や多数の人が利用する工作物に関する重要な工事で、かつ請負代金が一定額以上の場合です。この用途と金額の両方の要件を満たすかどうかで判断します。
示された条件がこの要件に当てはまらないにもかかわらず、一律に専任を求めてしまうと、現実の運用と食い違います。
問題文は、専任要件に該当しない条件の工事で専任でなければならないとしており誤りです。専任の要否は公共性・用途・請負金額の組合せで決まるんです。
工事現場の技術者の専任が必要となる主な要件は何か。
公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上であることです。用途と金額の両方で判断します。
近接した場所で行う密接な関係のある工事について、主任技術者の配置はどうできるか。
一定の条件のもとで、同一の専任の主任技術者が複数の工事を管理することができます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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