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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72は、建築基準法上の手続き・監督に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、建築基準法に出てくる立場ごとの役割(工事監理者・特定行政庁・建築監視員・建築主事)を問うものです。引っかけの核心は違反建築物の施工停止を命じる主体で、技術審査をする建築主事と、行政処分を行う特定行政庁を取り違えていないかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 一定規模以上の新築には一級建築士である工事監理者を定めると規定され、正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 特定行政庁は危険な建築物の所有者に除却を勧告でき、正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 建築監視員は施工者に施工状況の報告を求めることができ、正しい |
| 4 | ×(誤り) | 施工停止を命じるのは特定行政庁。「建築主事」は誤り |
選択肢4は施工停止を命じる主体を建築主事としていますが、これは誤りで、命じるのは特定行政庁です。
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建築主事は、確認や検査など技術的な審査・確認を行う立場です。基準に適合しているかどうかをチェックするのが仕事です。
一方で、違反建築物に対して工事の施工停止を命じるといった処分は、行政としての判断を伴う命令です。これは特定行政庁の権限なんです。
建築主事には、こうした施工停止を命じる権限はありません。役割が技術審査と行政処分で分かれているわけです。
問題文は特定行政庁の権限を建築主事のものとしており誤りです。施工停止を命じるのは特定行政庁なんです。
違反建築物の工事の施工停止を命じることができるのは誰か。
特定行政庁です。建築主事ではありません。
建築主事と特定行政庁では、果たす役割がどう違うか。
建築主事は確認・検査などの技術的な審査を担い、特定行政庁は施工停止命令や除却命令といった行政処分を行います。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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