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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.71は、建築基準法の建築確認等の手続きに関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、建築確認や中間検査・完了検査の手続き(10m²以内の増築・用途変更・特定工程の中間検査・完了検査の期限)を問うものです。引っかけの核心は10m²以内の増築でも確認が要る場合で、防火地域・準防火地域では緩和されないことを押さえているかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 防火地域・準防火地域では10m²以内の増築でも確認が必要。「確認不要」は誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 200m²を超えない一戸建てを旅館へ用途変更する場合は確認不要で、正しい |
| 3 | ◯(正しい) | RC共同住宅の特定工程後は中間検査の申請が必要で、正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 完了検査は工事完了日から4日以内に到達するよう申請し、正しい |
選択肢1の「防火地域内なら10m²以内の増築でも建築確認は不要」という記述が誤りで、防火地域・準防火地域では10m²以内でも確認が必要です。
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床面積10m²以内の増築・改築・移転は、原則として建築確認が不要とされます。小規模な工事まで手続きを求めると負担が大きいためです。
ただしこの緩和には例外があります。防火地域および準防火地域では、この10m²以内の緩和が適用されません。
火災の危険が高い地域では、小さな増築でも建物の安全性を確認する必要があるためです。
問題文は防火地域内であるにもかかわらず、10m²以内だから確認は不要としており誤りです。防火地域・準防火地域では10m²以内でも確認が必要なんです。
防火地域内で10m²以内の増築をする場合、建築確認は不要か。
必要です。10m²以内の緩和は防火地域・準防火地域以外でのみ適用されます。
工事完了後、完了検査はいつまでに申請するか。
工事が完了した日から4日以内に建築主事へ到達するよう申請します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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