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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66を解説、作業主任者の職務

令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66 は、作業主任者の職務として労働安全衛生法上の問題です。

この問題では、4つの記述のうち、定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 型枠支保工の作業主任者
  2. 有機溶剤作業主任者
  3. 鉄骨の組立て等作業主任者
  4. はい作業主任者

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが定められていない職務)

「作業計画を定めること」は、事業者の責務であって、作業主任者の職務としては定められていないんです。作業主任者は、作業の指揮や監視、点検などを担います。

選択肢3は鉄骨の組立て等作業主任者の職務として作業の方法及び順序を作業計画として定めることを挙げていますが、これは作業主任者の職務として定められていません。作業計画の作成は事業者の役割です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 型枠支保工の作業主任者は器具・保護帽の使用状況を監視する
2 ◯(正しい) 有機溶剤作業主任者は作業方法を決定し労働者を指揮する
3 ×(誤り) 鉄骨の作業主任者の職務に作業計画の作成は含まれない(事業者の役割)
4 ◯(正しい) はい作業主任者は通行する労働者に必要事項を指示する

選択肢3のポイント(ここが誤り)

作業主任者は、現場で直接、作業を指揮し、安全装置の使用状況を監視し、設備を点検する役割です。

一方、作業計画(作業の方法・順序を定めた計画)を作成するのは事業者の責務であって、作業主任者の職務には含まれていません。

設問3は、事業者の役割を作業主任者の職務として書いており、定められていない内容です。ザックリ言えば、計画を作るのは事業者、主任者は現場で指揮・監視ということです。

覚え方

  • 作業計画の作成は事業者の責務(作業主任者の職務ではない)
  • 作業主任者は指揮・監視・点検が職務
  • 有機溶剤主任者は作業方法決定と指揮

一問一答

Q.

作業の方法・順序を作業計画として定めるのは作業主任者の職務か。

違います。事業者の責務であり作業主任者の職務には含まれません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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