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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66は、労働安全衛生法上の作業主任者の職務に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、作業主任者の職務として定められていないものを選びます。
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この問題は、作業主任者が法令上どこまでを担うかを問うものです。なかでも引っかけの核心は作業計画の作成は誰の役割かで、現場で指揮・監視する作業主任者の職務と、計画を定める事業者の責務を区別できているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(作業主任者の職務として定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(職務に該当) | 型枠支保工の作業主任者が器具・保護帽の使用状況を監視するのは定められた職務 |
| 2 | ◯(職務に該当) | 有機溶剤作業主任者が作業方法を決定し労働者を指揮するのは定められた職務 |
| 3 | ×(定めなし) | 作業計画の作成は事業者の責務で、鉄骨の組立て等作業主任者の職務には含まれない |
| 4 | ◯(職務に該当) | はい作業主任者が通行する労働者に必要事項を指示するのは定められた職務 |
選択肢3が挙げる作業計画の作成は事業者の責務であり、作業主任者の職務としては定められていないため、これが選ぶべき記述です。
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作業主任者は、現場で直接、作業を指揮し、安全装置や保護具の使用状況を監視し、設備を点検する役割です。あくまで「その場の作業を安全に回す」のが仕事なんです。
一方、作業の方法や順序を作業計画として定めるのは事業者の責務です。なぜかというと、作業計画は人員や機械の配置、工程全体にかかわる判断で、現場の指揮者ではなく事業者が決めるべき事項だからです。
選択肢3は、本来事業者が定める作業計画の作成を、鉄骨の組立て等作業主任者の職務として挙げています。これは作業主任者の職務として定められていないので、これが正解の記述です。
計画を作るのは事業者、現場で指揮・監視・点検するのが作業主任者、という役割分担で整理するとよいでしょう。
作業の方法や順序を作業計画として定めるのは、作業主任者の職務か。
作業主任者の職務ではありません。作業計画の作成は事業者の責務で、作業主任者は現場での指揮・監視・点検を担います。
作業主任者が担う代表的な職務を3つ挙げよ。
作業の直接指揮、器具や保護具の使用状況の監視、設備の点検です。いずれも現場で作業を安全に進めるための役割です。
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※ この記事の確認日:2026年6月
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