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令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.80は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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産業廃棄物に関する事業者の義務(自己処理責任、収集運搬業の許可、委託契約書や管理票の保存)を問う問題です。引っかけの核心は自社の廃棄物を自ら運ぶときに収集運搬業の許可が要るかで、許可不要の場合を要許可と見せています。「業として他人の廃棄物を運ぶか」が許可の分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 事業者は自ら排出した産業廃棄物を自ら処理する責任があるので正しい |
| 2 | ×(誤り) | 自社の廃棄物を自ら運搬するのは許可不要。許可が必要とするのは誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 委託契約書などは契約終了の日から5年間保存するので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 管理票(マニフェスト)の写しは交付から5年間保存するので正しい |
選択肢2は自社の廃棄物を自ら運搬する場合に都道府県知事の許可が必要としていますが、これは誤りで、自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は要りません。
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産業廃棄物は、それを排出した事業者が自ら処理する責任を負います。これが排出事業者責任の原則です。
収集運搬業の許可が必要になるのは、他人の産業廃棄物を業として(仕事として)運搬する場合です。なぜかというと、他人の廃棄物を扱う事業者にきちんと処理させるため、行政が許可で管理する必要があるからです。
一方、自社が排出した産業廃棄物を自ら運搬するのは、排出事業者責任の範囲内の行為なので、収集運搬業の許可は要りません。選択肢2はこれに都道府県知事の許可が必要としていますが、正しくは許可不要で、ここが誤っている記述なんです。
事業者が自社の産業廃棄物を自ら運搬する場合、収集運搬業の許可は必要か。
必要ありません。許可が必要になるのは、他人の産業廃棄物を業として運搬する場合です。
産業廃棄物の管理票(マニフェスト)の写しは、何年間保存するか。
交付した日から5年間保存します。委託契約書も契約終了から5年間です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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