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令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75は、建設業法の請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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請負契約のルール(契約書面の記載事項、監督員の権限の扱い、見積書の交付、一括下請負の禁止)を問う問題です。引っかけの核心は注文者が置く監督員の権限を請負人に伝える手続きで、「通知」でよいところを「承諾」が必要としています。通知と承諾の違いに気づけるかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 遅延利息・違約金などの定めは契約書面に記載するので正しい |
| 2 | ×(誤り) | 監督員の権限は請負人に通知すればよい。承諾を得るとするのは誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 注文者の請求があれば契約成立前に見積書を交付するので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 共同住宅の新築は一括下請負が禁止されるので正しい |
選択肢2は監督員の権限について請負人の承諾を書面で得るとしていますが、これは誤りで、必要なのは請負人への通知です。
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注文者は、工事を監督させるために現場に監督員を置くことができます。監督員は、注文者に代わって工事の立会いや指示などを行う役割です。
監督員を置いたときは、注文者はその監督員の権限や、請負人が監督員に意見を申し出る方法を、書面で請負人に通知することとされています。これは注文者側の体制を請負人に知らせる手続きであり、請負人の同意を前提とするものではありません。
選択肢2は、この権限について請負人の承諾を書面で得なければならないとしています。通知は「一方的に知らせる」、承諾は「相手の同意を得る」で意味が違います。正しくは請負人への通知で足りるため、ここが誤っている記述なんです。
注文者が監督員を置くとき、その権限は請負人に対してどうするか。
書面で通知します。請負人の承諾を得る必要はなく、知らせる(通知する)手続きで足ります。
共同住宅の新築工事における一括下請負は、どう扱われるか。
禁止されています。共同住宅の新築では、注文者の承諾があっても一括下請負は認められません。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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