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令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72を解説、建築基準法(雑則)

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令和元年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72は、建築基準法の雑則に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

建築基準法の雑則(容積率への不算入、工事現場の標識表示、重要文化財や保存建築物への適用除外)を問う問題です。引っかけの核心は工事現場の標識表示が義務かどうかで、省略してよいかのように書かれています。確認を要する工事で施工者に課された義務を押さえているかが分かれ目です。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 自動車車庫は床面積の合計の1/5まで容積率に算入しないので正しい
2 ×(誤り) 確認を要する工事の施工者は現場に標識を表示しなければならない。表示しないでよいとするのは誤り
3 ◯(正しい) 重要文化財などには建築基準法を適用しないので正しい
4 ◯(正しい) 条例で保存措置を講じた建築物は適用除外にできるので正しい

選択肢2は工事現場の標識を表示しないことができるとしていますが、これは誤りで、施工者は標識を表示しなければなりません。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

建築確認を受けて行う工事では、その施工者は工事現場の見やすい場所に標識を表示しなければならないとされています。標識には、建築主・設計者・工事施工者・工事現場管理者の氏名や名称などを記載します。

なぜこの表示が義務かというと、その工事が確認を受けた適法な工事であることを外部に示し、責任の所在を明らかにするためです。近隣や行政が「誰が何を建てているのか」を確認できるようにする意味もあります。

選択肢2は延べ面積300m²の鉄骨造の工事で標識の表示をしないことができるとしていますが、確認を要する工事である以上、規模を理由に省くことはできません。施工者は標識を表示しなければならないため、ここが誤っている記述なんです。

覚え方

  • 確認を要する工事の施工者は工事現場に標識を表示しなければならない
  • 自動車車庫は床面積の合計の1/5まで容積率に不算入
  • 重要文化財や条例で保存する建築物は建築基準法の適用除外

理解度チェック

Q.

建築確認を要する工事で、施工者は工事現場の標識をどう扱わなければならないか。

見やすい場所に表示しなければなりません。建築主・設計者・施工者・現場管理者の氏名などを記載し、規模を理由に省くことはできません。

Q.

自動車車庫の床面積は、容積率の計算でどこまで算入しないか。

建築物全体の床面積の合計の1/5を限度に算入しません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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