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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.81は、騒音規制法の特定建設作業に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、騒音規制法の特定建設作業(市町村長への届出・対象となる機械や作業)を問うものです。引っかけの核心はどの作業が届出を要する特定建設作業に当たるかで、もんけん(重錘落下式の杭打ち)の扱いを正しく区別できているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 特定建設作業を行う者は作業期間・騒音防止方法等を市町村長に届出 |
| 2 | ◯(正しい) | 80kW以上のバックホウ使用作業は届出が必要 |
| 3 | ◯(正しい) | さく岩機で1日の地点間距離50m以下の作業は届出が必要 |
| 4 | ×(誤り) | もんけんによる杭打ち作業の届出対象の扱いが規定と一致せず誤り |
選択肢4のもんけんを用いる作業の届出対象としての扱いが規定と合っておらず誤りで、特定建設作業に当たるかは政令の定めで決まります。
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騒音規制法の特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生するものとして政令で定められた作業のことです。これに当たる作業を行う者は、作業期間や騒音の防止方法などを市町村長に届け出る必要があります。
どの作業が特定建設作業に当たるかは、作業の種類や使用機械の規模ごとに政令で具体的に定められています。たとえば一定出力以上のバックホウを使う作業や、さく岩機を一定範囲で移動させながら行う作業などが対象です。
選択肢4は、構台支持杭を打ち込むためもんけん(重錘落下式の杭打ち)を用いる作業の届出対象としての扱いを、規定と異なる形で述べており誤りです。機械の名称から対象かどうかを思い込ませる引っかけになっています。届出が必要かどうかは、あくまで政令が定める作業区分で判断するんです。
騒音規制法の特定建設作業の届出先はどこか。
作業の場所を管轄する市町村長です。
ある作業が特定建設作業に当たるかは何で判断するか。
機械の名称の印象ではなく、政令が定める作業の種類や使用機械の規模の区分で判断します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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