平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.79 は、就業に当たっての措置 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 危険有害業務に現に就く者への安全衛生教育は努力義務 |
| 2 | ◯(正しい) | 十分な知識・技能のある労働者は雇入れ時教育を省略できる |
| 3 | ×(誤り) | 職長等教育の対象は作業主任者を除く(作業主任者は対象外) |
| 4 | ◯(正しい) | 中高年齢者は心身の条件に応じ適正配置に努める |
職長等教育は、新たに職長や現場監督者になった者に行う教育です。
ただし、作業主任者はこの職長等教育の対象から除かれています。
ザックリ言えば、職長教育は作業主任者を除く監督者向け、ということです。
職長等教育の対象に作業主任者は含まれるか。
含まれません。作業主任者は職長等教育の対象から除かれます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
新たに職務に就く職長等への安全衛生教育は、努力義務ではなく、事業者が行わなければならない義務なんです。
選択肢3は、新たに職務に就く作業主任者に作業方法決定等の教育を行わなければならないとしていますが、本問ではこの記述が誤りとされています。職長等の教育の対象は作業主任者を除く職長その他の現場監督者であり、作業主任者は職長教育の対象外なんです。