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平成29年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.81は、宅地造成等規制法(宅地造成の該当)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないもの(誤っているもの)を選びます。
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切土・盛土の崖の高さと面積から、宅地造成に該当するかを判定する問題です。引っかけの核心は、切土の崖高がちょうど2.0mのケースで、「2mを超える」という条件を満たすかどうかの線引きにあります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(該当する) | 面積が500m²を超えるため該当するで正しい |
| 2 | ◯(該当する) | 盛土で崖の高さが1mを超えるため該当するで正しい |
| 3 | ◯(該当する) | 盛土で崖の高さが1mを超えるため該当するで正しい |
| 4 | ×(該当しない) | 切土の崖高がちょうど2.0mで「2m超」に当たらず、面積も500m²以下で該当しない |
選択肢4は、切土で崖高2.0mちょうど・面積が小さいケースです。切土は崖高が2mを超える場合が対象なので、ちょうど2.0mでは該当せず、面積基準も満たしません。
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宅地造成等規制法の規制を受ける「宅地造成」は、崖の高さや造成面積が一定の基準に達するものに限られます。基準は工事の種類で分かれます。
切土では崖の高さが2mを超えるもの、盛土では崖の高さが1mを超えるもの、これらに加えて造成面積が500m²を超えるものなどが対象です。いずれかに当てはまれば該当します。
選択肢4は切土で崖高がちょうど2.0mです。「超える」は2mを上回ることを指すので、2.0mちょうどは含まれません。面積も500m²以下なので、どの基準も満たさず宅地造成に該当しないわけです。「以上」と「超える」の違いを突く問題なんです。
切土で崖の高さがちょうど2.0m、面積も小さい場合は宅地造成に該当するか。
該当しません。切土は崖高が2mを「超える」場合が対象で、2.0mちょうどは含まれないためです。
盛土で宅地造成に該当する崖の高さの基準は。
崖の高さが1mを超える場合です。切土(2m超)より小さい高さで該当します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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