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平成29年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.80は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないもの(誤っているもの)を選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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産業廃棄物の運搬・委託・保存に関するルールを問う問題です。引っかけの核心は自ら運搬する場合の許可で、本来は不要なのに収集運搬業の許可が必要であるかのように書いている点にあります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 運搬する車両に表示をし、所定の書面を備え付けるのは正しい |
| 2 | ×(誤り) | 自ら運搬する場合に許可が必要とするのは誤り(許可不要) |
| 3 | ◯(正しい) | 委託契約書に処理施設の所在地・方法・能力等を記載するのは正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 委託契約書等を一定期間保存するのは正しい |
選択肢2は、事業者が自社の産業廃棄物を自ら運搬する場合にも収集運搬業の許可が必要としています。自ら運搬する分には許可は不要で、許可が要るのは他人の廃棄物を業として運ぶ場合です。
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産業廃棄物は、排出した事業者が責任をもって適正に処理する仕組みです。運搬を他人に頼むときは、その相手が許可業者である必要があります。
収集運搬業の許可は、他人の廃棄物を業として運搬する者に課されるものです。これに対し、事業者が自社で出した廃棄物を自ら運搬する場合は、業に当たらないため許可は要りません。
選択肢2は、許可が不要な「自ら運搬」を許可が必要と書いています。「他人の分を業として運ぶ=許可」「自分の分を自ら運ぶ=許可不要」という線引きを取り違えた誤りなんです。なお自ら運ぶ場合でも、運搬基準(車両の表示や書面の備付けなど)は守る必要があります。
事業者が自社の産業廃棄物を自ら運搬する場合、収集運搬業の許可は必要か。
必要ありません。許可が要るのは他人の廃棄物を業として運搬する場合です。
自ら運搬する場合、運搬基準(車両の表示や書面の備付け)は守らなくてよいか。
守る必要があります。許可は不要でも、運搬の基準は適用されます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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