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平成29年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72は、建築基準法(雑則)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないもの(誤っているもの)を選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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確認済証・仮使用・確認不要の改築・完了検査の手続を問う問題です。引っかけの核心は完了検査の申請期限で、工事完了日から4日以内という日数を別の値に書き換えている点にあります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 既存建物へのエレベーター設置に確認済証の交付を要するで正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 仮使用の認定を受ければ検査済証前でも使用できるで正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 防火地域外の小規模な改築が確認申請不要となるのは正しい |
| 4 | ×(誤り) | 完了検査の申請期限の日数が誤り(完了日から4日以内に到達) |
選択肢4は完了検査の申請期限の日数を誤っています。正しくは、工事を完了した日から4日以内に到達するように申請する必要があります。
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建築主は、確認を受けた工事を完了したら、建築主事等に完了検査を申請します。検査に合格すると検査済証が交付され、原則として建物を使えるようになります。
この申請は、工事が完了した日から4日以内に建築主事等へ到達するように行わなければなりません。完了したのに長く申請を放置させないための期限です。
選択肢4はこの日数を誤った値にしています。手続の期限は数字そのものが問われるので、「完了検査の申請は完了日から4日以内」と正確に押さえておきましょう。
完了検査の申請はいつまでに到達するよう行うか。
工事を完了した日から4日以内です。
検査済証の交付前でも建物を使用できる場合はあるか。
あります。特定行政庁等の仮使用の認定を受ければ、検査済証の交付前でも使用できます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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