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平成29年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.70は、有機溶剤作業主任者の職務に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、定められていないもの(誤っているもの)を選びます。
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有機溶剤作業主任者の法定職務に何が入るかを問う問題です。引っかけの核心は、有機溶剤の人体への作用などの掲示を作業主任者の職務に混ぜている点で、掲示は事業者の義務です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 有機溶剤の作用等の掲示を作業主任者の職務とするのは誤り(事業者の義務) |
| 2 | ◯(正しい) | 作業の方法を決め労働者を指揮するのは主任者の職務で正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 換気装置を定期に点検するのは主任者の職務で正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 保護具の使用状況を監視するのは主任者の職務で正しい |
選択肢1は、有機溶剤の人体への作用や中毒時の応急処置などの掲示を作業主任者の職務としています。これらの掲示は事業者の義務で、作業主任者の法定職務には含まれません。
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有機溶剤作業主任者は、有機溶剤を扱う現場で中毒を防ぐために選任され、現場で直接の管理を担います。
法定の職務は、作業の方法を決めて労働者を指揮すること、局所排気装置などの換気装置を定期に点検すること、労働者の保護具の使用状況を監視することなどです。いずれも現場での実務です。
一方、有機溶剤の人体への作用や中毒時の応急処置などを見やすい場所に掲示するのは、事業者の義務です。職場全体に向けた措置であり、現場を指揮する作業主任者の職務とは主体が異なります。選択肢1はこの掲示を主任者の職務に混ぜた誤りなんです。
有機溶剤の人体への作用等の掲示は作業主任者の職務か。
いいえ、事業者の義務です。作業主任者の法定職務には含まれません。
有機溶剤作業主任者が行う現場の職務にはどんなものがあるか。
作業方法の決定と労働者の指揮、換気装置の定期点検、保護具の使用状況の監視などです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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