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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76 は、建設業法上、元請負人の義務に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、元請負人の義務(完成確認後の引渡し・前払金の配慮・下請代金の支払期日・労働強制への是正)を問うものです。引っかけの核心は支払期日が未定のときのみなし支払期日が申出から何日かで、50日という日数を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 下請工事の完成確認後、申出があれば直ちに引渡しを受けるので正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 前払金を受けたときは下請への前払いに適切な配慮をするので正しい |
| 3 | ×(誤り) | みなし支払期日は引渡し申出から50日で、60日ではない |
| 4 | ◯(正しい) | 下請に労働強制等があれば是正を求めるよう努めるので正しい |
選択肢3はみなし支払期日を引渡し申出から60日としており、これが誤っている記述です。
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特定建設業者が注文者となって下請契約を結んだ場合、下請代金の支払いには特別な保護があります。下請が完成物を引き渡してから、長く支払いを待たされないようにするためです。
支払期日が契約で定められていないときは、下請負人が引渡しの申出をした日から起算して50日を経過する日が支払期日とみなされます。支払期日を定める場合も、上限は申出日から50日以内です。
選択肢3は、このみなし期日を60日としています。正しくは50日なので、日数を取り違えており誤りです。
ザックリ言えば、下請代金のみなし支払期日は引渡し申出から50日、ということです。
下請代金の支払期日が定められていないとき、引渡しの申出から何日を経過する日が支払期日とみなされるか。
50日です。60日ではありません。
元請負人は、下請工事の完成を確認した後、引渡しの申出があったときどうするか。
申出があったときは、直ちに完成した目的物の引渡しを受けます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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