平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76 は、建設業法上、元請負人の義務に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 完成確認後、申出により直ちに引渡しを受ける |
| 2 | ◯(正しい) | 前払金を受けたら下請に適切に配慮 |
| 3 | ×(誤り) | 支払期日未定なら申出から50日を支払期日とみなす(60日ではない) |
| 4 | ◯(正しい) | 労働強制があれば是正を求めるよう努める |
特定建設業者は、下請代金を引渡し申出から50日以内に支払う義務があります。
支払期日が定められていないときは、申出から50日を経過する日が支払期日とみなされます。
設問は60日としており、50日と取り違えていて誤りです。
ザックリ言えば、みなし支払期日は申出から50日、ということです。
下請代金の支払期日が未定のとき、申出から何日でみなし期日となるか。
50日です。60日ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
下請代金の支払いには「特定建設業者の特例」があり、支払期日が定められていないときの「みなし期日」が問われるんです。
選択肢3は、支払期日が定められなかったとき「引渡しの申出から60日を経過する日を支払期日とみなす」としていますが、これは誤りです。正しくは引渡しの申出日から起算して50日を経過する日が支払期日とみなされます。なお支払期日の上限自体は50日以内です。