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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.77を解説、労働基準法

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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.77 は、労働基準法に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、年少者・未成年者の保護規定(深夜業・就業制限業務・重量物・労働契約)を問うものです。引っかけの核心は未成年者の労働契約を誰が締結するかで、本人が結ぶ原則と親権者の代理締結の禁止を押さえているかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 満16才以上の男性は交替制によって深夜業に就かせてよいので正しい
2 ◯(正しい) 満17才は玉掛け作業の補助に就かせてよいので正しい
3 ◯(正しい) 満18才未満は30kgを超える重量物の取扱業務に就かせてはならないので正しい
4 ×(誤り) 未成年者の労働契約は本人が締結するもので、親権者が代わって締結してはならない

選択肢4は未成年者の労働契約を親権者又は後見人が本人に代わって締結するとしており、これが誤っている記述です。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

労働基準法は、未成年者を保護するために労働契約の結び方を定めています。未成年者の労働契約は、未成年者本人が締結します。賃金も本人が直接受け取ります。

なぜかというと、親権者や後見人が代わりに契約や賃金受領を行うと、本人の意思に反して働かされたり、賃金を取り上げられたりするおそれがあるからです。これを防ぐための規定なんです。

選択肢4は、未成年者の労働契約を親権者又は後見人が本人に代わって締結しなければならないとしています。代理での締結は法が禁じる行為なので、ここが誤りです。なお、親権者等は契約が未成年者に不利と認める場合に将来に向かって解除できますが、契約そのものの代理締結はしてはならないわけです。

ザックリ言えば、未成年者の労働契約は本人が結ぶ、ということです。

覚え方

  • 未成年者の労働契約は本人が締結(親権者の代理締結は禁止、賃金も本人が受領)
  • 満18才未満は30kgを超える重量物の取扱業務に就かせない
  • 満16才以上の男性は交替制で深夜業に就かせてよい
  • 親権者等は不利な契約を将来に向かって解除できる(締結の代理とは別)

理解度チェック

Q.

未成年者の労働契約は、誰が締結するか。

未成年者本人が締結します。親権者又は後見人が本人に代わって締結してはなりません。

Q.

満18才未満の者を就かせてはならない重量物取扱いの目安は何kg超か。

30kgを超える重量物の取扱業務には就かせてはなりません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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