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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.72 は、建築基準法に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、違反建築物への命令・適用除外・報告徴収・維持保全といった建築基準法の手続きを問うものです。引っかけの核心は違反建築物に施工停止を命じる主体が建築主事か特定行政庁かで、命令権限の所在を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 違反建築物への施工停止命令は特定行政庁が行い、建築主事には命令権限がない |
| 2 | ◯(正しい) | 保存措置がとられた指定建築物は規定の適用除外となるので正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 特定行政庁や建築監視員は施工状況の報告を求められるので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 所有者等は建築物を適法な状態に維持するよう努めるので正しい |
選択肢1は施工停止を命じる主体を建築主事としており、これが誤っている記述です。
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建築基準法令に違反した建築物について、工事の施工停止や除却・是正などを命じることができるのは特定行政庁です。特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の長や都道府県知事を指します。
これに対して建築主事は、建築確認や完了検査といった技術的な審査を担う職員です。違反に対して命令を出す行政処分の権限は持っていません。
選択肢1は、工事請負人への施工停止命令を建築主事ができるとしています。命令の主体は特定行政庁なので、ここで権限の所在を取り違えており誤りです。
ザックリ言えば、違反建築物への施工停止命令は特定行政庁が出す、ということです。
違反建築物の工事請負人に施工停止を命じることができるのは、建築主事か特定行政庁か。
特定行政庁です。建築主事は確認・検査を担う職員で、命令権限はありません。
建築主事と特定行政庁は、それぞれどのような役割を担うか。
建築主事は建築確認や完了検査などの技術的審査を担い、特定行政庁は違反への命令などの行政処分を行います。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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