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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.71を解説、用語の定義

平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.71 は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. ガラスの分類
  2. 共同住宅の分類
  3. 煙突の分類
  4. 床の修繕と大規模の修繕

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

「大規模の修繕」は、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を指しますが、ここで「主要構造部」かどうかが鍵なんです。

選択肢4は、「構造上重要でない最下階の床」の過半の修繕を「大規模の修繕に該当する」としていますが、これは誤りです。構造上重要でない最下階の床は主要構造部から除かれるため、その修繕は大規模の修繕に該当しないんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) ガラスは不燃材料かつ耐水材料
2 ◯(正しい) 共同住宅は特殊建築物
3 ◯(正しい) 煙突は建築設備
4 ×(誤り) 構造上重要でない床の修繕は大規模の修繕に該当しない

選択肢4のポイント(ここが誤り)

大規模の修繕は、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の過半の修繕です。

ただし構造上重要でない最下階の床などは主要構造部から除外されます。

だからその床の修繕は大規模の修繕に当たらず、設問は誤りです。

ザックリ言えば、最下階の床は主要構造部から外れる、ということです。

覚え方

  • 構造上重要でない最下階の床は主要構造部から除外
  • 煙突は建築設備
  • 共同住宅は特殊建築物

一問一答

Q.

構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は大規模の修繕に該当するか。

該当しません。主要構造部から除かれます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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