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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.71 は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、建築基準法の用語(不燃材料・特殊建築物・建築設備・大規模の修繕)の定義を問うものです。引っかけの核心は構造上重要でない最下階の床が主要構造部に含まれるかで、その修繕が大規模の修繕に当たるかの判断が分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | ガラスは不燃材料に該当するので正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 共同住宅は特殊建築物に該当するので正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 煙突は建築設備に該当するので正しい |
| 4 | ×(誤り) | 構造上重要でない最下階の床は主要構造部から除かれ、その修繕は大規模の修繕に該当しない |
選択肢4は構造上重要でない最下階の床の修繕を大規模の修繕に該当するとしており、これが誤っている記述です。
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大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます。主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段です。
ただし、建築基準法は防火上・避難上の観点から主要構造部を定めているため、構造上重要でない部分は除かれます。具体的には、間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・回り舞台の床・小ばり・ひさしなどです。
つまり、構造上重要でない最下階の床は主要構造部に含まれないため、その過半を修繕しても大規模の修繕には該当しません。選択肢4はここを取り違えており誤りです。
ザックリ言えば、最下階の床は主要構造部から外れるので、その修繕は大規模の修繕にならない、ということです。
構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当するか。
該当しません。構造上重要でない最下階の床は主要構造部から除かれるためです。
建築基準法でいう主要構造部には、どのような部位が含まれるか。
壁・柱・床・はり・屋根・階段です。ただし間仕切壁や最下階の床など、構造上重要でない部分は除かれます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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