平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66 は、労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない作業を選ぶ問題です。
この問題では、4つのうち、条件に当てはまるものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 掘削面2m以上の地山掘削は作業主任者選任が必要(これが該当) |
| 2 | ×(誤り) | コンクリート工作物解体は高さ5m以上で選任 |
| 3 | ×(誤り) | 足場組立は高さ5m以上で選任 |
| 4 | ×(誤り) | コンクリート打設に作業主任者の選任規定はない |
地山の掘削作業主任者は、掘削面の高さ2m以上で選任が必要です。
コンクリート造工作物の解体は高さ5m以上、足場組立も5m以上が選任基準です。
選択肢2の3m解体、選択肢3の4m足場は基準未満で選任不要です。
ザックリ言えば、地山掘削は2m以上で作業主任者、ということです。
地山の掘削作業主任者は掘削面の高さ何m以上で選任するか。
2m以上です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが該当するもの)
作業主任者は、危険な作業ごとに「高さ◯m以上」などの基準で選任が必要かが決まっているんです。
選択肢1の「掘削面の高さ2mの地山掘削」は、掘削面の高さ2m以上で地山の掘削作業主任者の選任が必要なので、これが該当します。他は基準に達していません。コンクリート工作物の解体は5m以上、足場組立も5m以上で選任が必要で、設問の3m・4mでは不要なんです。