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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66 は、労働安全衛生法上、作業主任者を選任しなければならない作業を選ぶ問題です。この問題では、4つのうち、選任が必要な作業に該当するものを選びます。
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この問題は、作業の種類ごとに定められた作業主任者の選任基準(高さ◯m以上など)を問うものです。核心は「地山の掘削は2m以上」と「工作物解体・足場組立は5m以上」という高さの基準で、各作業の数値を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(選任が必要な作業に該当するもの)
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(該当) | 掘削面の高さ2mの地山掘削は2m以上で選任が必要なので該当する |
| 2 | ×(非該当) | コンクリート工作物の解体は5m以上で選任のため、3mでは不要 |
| 3 | ×(非該当) | 足場の組立ては5m以上で選任のため、4mでは不要 |
| 4 | ×(非該当) | コンクリートの打設作業に作業主任者の選任規定はない |
地山掘削以外は高さの基準に達していないか選任規定がなく、該当するのは選択肢1だけです。
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作業主任者は、危険な作業ごとに「掘削面の高さ◯m以上」「工作物の高さ◯m以上」といった基準で選任が必要かどうかが決まっています。
地山の掘削作業主任者は、掘削面の高さが2m以上の地山の掘削で選任が必要です。選択肢1は掘削面の高さが2mちょうどなので、この基準に達しており該当します。
一方、コンクリート造の工作物の解体は高さ5m以上、足場の組立て・解体も高さ5m以上で作業主任者が必要です。選択肢2の3m解体、選択肢3の4m足場はいずれも基準未満で選任は不要なんです。
コンクリートの打設作業には、そもそも作業主任者の選任規定がありません。ザックリ言えば、地山掘削だけが2m以上で当てはまる、ということです。
地山の掘削作業主任者は、掘削面の高さ何m以上の作業で選任するか。
2m以上です。
足場の組立て・解体で作業主任者の選任が必要になるのは高さ何m以上か。
5m以上です。コンクリート造工作物の解体も同じく5m以上が選任の基準です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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