平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、公共工事標準請負契約約款上の請負契約に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 発注者は必要な用地を期日までに確保する |
| 2 | ×(誤り) | 引渡し前の損害は原則受注者負担(すべて発注者ではない) |
| 3 | ◯(正しい) | 発注者は瑕疵の修補・損害賠償を請求できる |
| 4 | ◯(正しい) | 工期変更は協議、整わなければ発注者が定める |
引渡し前は工事目的物が受注者の管理下にあるため、損害は原則受注者負担です。
発注者の指示や不可抗力など、約款で定める例外の場合に発注者負担となります。
設問は「すべて発注者が負担」としており、原則を取り違えていて誤りです。
ザックリ言えば、引渡し前の損害は原則受注者持ち、ということです。
引渡し前の工事目的物の損害は原則誰が負担するか。
原則受注者です。すべて発注者ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
工事目的物は引渡しまで受注者の管理下にあるので、その間の損害は原則として受注者が負担するのが約款の考え方なんです。
選択肢2は、引渡し前の損害をすべて発注者が負担するとしていますが、これは誤りです。原則は受注者の負担で、発注者の責めや不可抗力など一定の場合に限り発注者が負担するんです。