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平成28年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.20は、公共工事標準請負契約約款上の請負契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、請負契約約款の基本(工事用地の確保・引渡し前の損害負担・かしの修補請求・工期変更の協議)を問うものです。引っかけの核心は引渡し前に生じた損害を原則として誰が負担するかで、受注者負担という原則を取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 発注者は必要な工事用地を期日までに確保するので正しい |
| 2 | ×(誤り) | 引渡し前の損害をすべて発注者負担とするのは誤り。原則は受注者負担 |
| 3 | ◯(正しい) | 発注者はかしの修補や損害賠償を請求できるので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 工期変更は協議で定め、整わないときは発注者が定めるので正しい |
選択肢2の「引渡し前の損害をすべて発注者が負担する」という記述が誤りで、約款では引渡し前の損害は原則として受注者の負担です。
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工事目的物は、発注者へ引き渡すまでは受注者の管理下に置かれます。だから引渡し前にその目的物が損害を受けたときは、原則として受注者が負担するのが約款の考え方です。
ただし例外もあります。発注者の責めに帰すべき事由(指示の誤りなど)や、地震・洪水といった不可抗力による損害など、約款で定める一定の場合には発注者が負担します。つまり「原則は受注者、例外的に発注者」という構成なんです。
選択肢2は、これをすべて発注者が負担すると原則と例外を逆転させています。受注者の管理責任という前提を無視した誤りなんです。
引渡し前に工事目的物が受けた損害は、原則として誰が負担するか。
原則として受注者です。引渡しまで目的物が受注者の管理下にあるためで、不可抗力など一定の場合のみ例外的に発注者が負担します。
工期の変更について協議が整わないとき、誰が工期を定めるか。
発注者が定めます。まず両者で協議し、整わない場合に発注者が定めて受注者に通知します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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