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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.80 は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、現場で生じるものが一般廃棄物・産業廃棄物・廃棄物以外のどれにあたるかを問うものです。引っかけの核心は建設発生土(残土)の扱いで、産業廃棄物に分類してしまわないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 事務所の紙くずは一般廃棄物で正しい |
| 2 | ◯(正しい) | ガラスくずは産業廃棄物で正しい |
| 3 | ×(誤り) | 建設発生土(残土)は廃棄物に該当しないため産業廃棄物ではなく誤り |
| 4 | ◯(正しい) | 金属くずは産業廃棄物で正しい |
選択肢3は建設発生土を産業廃棄物としていますが、残土は廃棄物処理法上の廃棄物に該当せず、産業廃棄物にも一般廃棄物にもならない点が誤りです。
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廃棄物処理法でいう廃棄物とは、不要になって捨てるものを指します。建設発生土(残土)は掘削で出た土そのもので、埋戻しや他現場の盛土などに再利用できる資源なんです。捨てるものではないため、法律上の廃棄物には当たりません。
そのため、産業廃棄物にも一般廃棄物にも分類されません。ガラスくずや金属くずが産業廃棄物になるのとは扱いが異なるわけです。
選択肢3は建設発生土を産業廃棄物としており、廃棄物の定義から外れています。ここが誤っている記述ということです。
地下掘削で生じた建設発生土は、産業廃棄物に該当するか。
該当しません。残土は再利用できる資源で、捨てるものではないため、廃棄物処理法上の廃棄物そのものに当たらないからです。
建具取替で生じたガラスくずや、軽量鉄骨壁下地で生じた金属くずは、何に分類されるか。
いずれも産業廃棄物に分類されます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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