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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.77 は、労働契約(労働基準法)に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、労働条件の最低基準・解雇予告・解雇制限・退職時の証明書という労働基準法の基本を問うものです。引っかけの核心は業務上負傷の解雇制限期間に例外があるかで、天災事変等の場合を見落としていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 労働条件の無効・法定基準適用で正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 解雇予告の扱いで正しい |
| 3 | ×(誤り) | 業務上負傷の休業期間とその後30日間は解雇制限期間だが、天災事変等やむを得ない事由で事業継続が不可能になった場合は例外的に解雇できるため「解雇してはならない」は誤り |
| 4 | ◯(正しい) | 退職時の証明書交付で正しい |
選択肢3は解雇制限期間を例外なく解雇できないかのように言い切っていますが、天災事変等やむを得ない事由で事業継続が不可能になった場合は例外が認められ、その例外を見落としている点が誤りです。
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労働者が仕事でけがをして療養のため休む期間と、その後30日間は、原則として解雇してはなりません。働けない時期に職を失わないよう労働者を守る規定です。
ただし例外があります。天災事変など、やむを得ない事由で事業の継続そのものが不可能になった場合は、この期間でも解雇が認められるんです。
選択肢3はこの例外に触れず、例外なく解雇できないかのように言い切っており、やむを得ない事由の場合を見落としています。ここが誤っている記述ということです。
業務上負傷の療養休業期間とその後30日間は、いかなる場合も解雇が認められないか。
例外があります。天災事変など、やむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合は、この期間でも解雇が認められます。
労働基準法の基準に達しない労働条件を定めた契約は、どう扱われるか。
その部分は無効となり、無効になった部分には法定の基準が適用されます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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