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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76 を解説、工事現場に置く技術者

平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76 は、工事現場に置く技術者 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 請負代金4500万円の事務所建築一式の監理技術者は専任が必要
  2. 下請の建設業者は下請代金にかかわらず主任技術者を置く
  3. 下請総額4500万円以上を施工する元請特定建設業者は監理技術者を置く
  4. 専任監理技術者は前年以内の登録講習を受講していること

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

監理技術者・主任技術者の専任が必要なのは、公共性のある重要な工事で請負金額が基準額以上の場合です。

建築一式工事の専任基準額(当時7000万円)に照らすと、4500万円の事務所建築一式で専任とする本肢の判断は誤りです。

ザックリ言えば、専任要否は工事種別ごとの金額基準で判断する、ということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 監理技術者の専任は公共性のある重要工事で建築一式7,000万円以上(当時)などが対象。4,500万円の事務所建築一式は基準に届かず専任は不要で誤り
2 ◯(正しい) 下請の主任技術者配置で正しい
3 ◯(正しい) 元請の監理技術者配置で正しい
4 ◯(正しい) 専任監理技術者の講習受講で正しい

選択肢1 のポイント(ここが誤り)

監理技術者や主任技術者を、その現場だけに張り付ける「専任」とするのは、公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上になる場合です。重要で大きな工事ほど、技術者がかけ持ちせず専念する必要があるからです。

その基準額は、建築一式工事では7,000万円以上(当時)でした。4,500万円の事務所の建築一式工事は、この基準に届きません。

選択肢1は4,500万円の建築一式工事に専任を求めており、金額基準を満たさないのに専任としています。ここが誤りです。

覚え方

  • 技術者の専任は金額基準(工事種別ごと)で判断
  • 下請は代金額によらず主任技術者を配置
  • 専任監理技術者は登録講習の受講が必要

一問一答

Q.

監理技術者の専任が必要かどうかは何で決まるか。

工事の公共性と工事種別ごとの請負金額基準で決まります。

平成27年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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