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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76 は、工事現場に置く技術者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、監理技術者・主任技術者の配置と専任、登録講習の受講を問うものです。引っかけの核心は専任が必要かどうかの判断基準で、工事種別ごとの請負金額が基準額に達しているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 監理技術者の専任は公共性のある重要工事で建築一式7,000万円以上(当時)などが対象。4,500万円の事務所建築一式は基準に届かず専任は不要で誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 下請の主任技術者配置で正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 元請の監理技術者配置で正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 専任監理技術者の講習受講で正しい |
選択肢1は4,500万円の事務所建築一式に監理技術者の専任を求めていますが、建築一式工事の専任基準額(当時7,000万円)に届いておらず、基準を満たさないのに専任としている点が誤りです。
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監理技術者や主任技術者を、その現場だけに張り付ける「専任」とするのは、公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上になる場合です。重要で大きな工事ほど、技術者がかけ持ちせず専念する必要があるからなんです。
その基準額は、建築一式工事では7,000万円以上(当時)でした。4,500万円の事務所の建築一式工事は、この基準に届きません。
選択肢1は4,500万円の建築一式工事に専任を求めており、金額基準を満たさないのに専任としています。ここが誤っている記述ということです。
監理技術者・主任技術者の専任が必要かどうかは、何で決まるか。
工事の公共性と、工事種別ごとに定められた請負金額の基準で決まります。基準額に届かない工事では専任は求められません。
下請の建設業者は、下請代金の額によって主任技術者の配置が変わるか。
変わりません。下請の建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置きます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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