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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.74 は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、特定建設業の財産的基礎・許可取消し・軽微な工事の許可不要・特定と一般の区分を問うものです。引っかけの核心は特定建設業の許可が必要になる基準で、下請契約の規模で決まるのか発注者が公共かで決まるのかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 特定建設業の財産的基礎で正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 許可取消しの要件で正しい |
| 3 | ◯(正しい) | 軽微な工事の許可不要で正しい |
| 4 | ×(誤り) | 発注者が国・地方公共団体でも、許可区分は下請契約の規模で決まり、発注者が公共というだけで特定建設業許可が必要になるわけではなく誤り |
選択肢4は発注者が国・地方公共団体なら特定建設業の許可が必要としていますが、区分は下請契約の規模で決まり、発注者が公共かどうかは関係ない点が誤りです。
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建設業の許可には特定建設業と一般建設業があり、その区分は「元請として下請に出す金額(下請契約の総額)」で決まります。下請に多額を出す元請ほど、下請を守る資力が要るため、特定建設業の許可が求められるわけです。
発注者が国や地方公共団体かどうかは、この区分とは関係ありません。公共工事だから特定、というルールはないんです。
選択肢4は公共発注なら特定建設業の許可が必要としており、区分の決まり方を取り違えています。ここが誤っている記述ということです。
特定建設業の許可が必要かどうかは、何で決まるか。
元請として下請に出す金額(下請契約の総額)で決まります。発注者が国・地方公共団体かどうかは関係ありません。
国・地方公共団体が発注する工事を請け負うと、必ず特定建設業の許可が要るか。
要りません。公共工事だから特定、というルールはなく、要否はあくまで下請契約の規模で判断します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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