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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66 は、作業主任者の選任に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、鉄骨組立て・木造・型枠支保工・足場といった作業ごとに、どんな作業主任者の選任が要るかを問うものです。引っかけの核心は木造建築物の組立て等作業主任者の対象作業で、組立て系か解体まで含むかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 鉄骨組立て作業主任者の選任で正しい |
| 2 | ×(誤り) | 木造建築物の組立て等作業主任者は組立て・屋根下地・外壁下地の作業に選任が必要で、「解体」作業は対象に含まれず誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 型枠支保工の解体での選任で正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 張出し足場の選任で正しい |
選択肢2は木造建築物の解体作業にこの作業主任者が必要だとしていますが、対象は組立て・下地取付け作業で、解体は含まれない点が誤りです。
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作業主任者は、危険な作業ごとに資格者を選んで指揮させる仕組みです。木造建築物の組立て等作業主任者は、軒の高さ5m以上の木造建築物で、構造部材の組立てや、屋根下地・外壁下地の取付けといった「組み上げる」作業を受け持ちます。
解体作業は、この作業主任者の選任が求められる作業には入っていません。条文が対象とするのは、あくまで組み立てる側の作業なんです。
ここは混乱しやすいところですね。型枠支保工は組立てだけでなく解体も選任対象ですが、木造建築物のほうは組立て系に限られます。
選択肢2は木造の解体作業にこの作業主任者が必要だとしており、対象に含まれない作業を挙げています。ここが誤っている記述ということです。
木造建築物の組立て等作業主任者は、木造の解体作業に選任が必要か。
必要ありません。対象は構造部材の組立てや屋根下地・外壁下地の取付けといった組立て系の作業で、解体は含まれません。
型枠支保工の解体作業には、作業主任者の選任が要るか。
要ります。型枠支保工の組立て等作業主任者は、組立てだけでなく解体作業も選任対象です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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