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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66 を解説、作業主任者の選任

平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66 は、作業主任者の選任 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 高さ5m以上の鉄骨組立は鉄骨の組立て等作業主任者を選任
  2. 軒高5m以上の木造解体は木造建築物の組立て等作業主任者を選任
  3. 型枠支保工の解体は型枠支保工の組立て等作業主任者を選任
  4. 張出し足場の組立は足場の組立て等作業主任者を選任

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

木造建築物の組立て等作業主任者は、軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て・屋根下地・外壁下地の取付け作業に必要です。

「解体作業」はこの作業主任者の選任対象に含まれないため、記述が誤りです。

ザックリ言えば、木造の作業主任者は組立て系であって解体ではない、ということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 鉄骨組立て作業主任者の選任で正しい
2 ×(誤り) 木造建築物の組立て等作業主任者は組立て・屋根下地・外壁下地の作業に選任が必要で、「解体」作業は対象に含まれず誤り
3 ◯(正しい) 型枠支保工の解体での選任で正しい
4 ◯(正しい) 張出し足場の選任で正しい

選択肢2 のポイント(ここが誤り)

作業主任者は、危険な作業ごとに資格者を選んで指揮させる仕組みです。木造建築物の組立て等作業主任者は、軒の高さ5m以上の木造建築物で、構造部材の組立てや、屋根下地・外壁下地の取付けといった「組み上げる」作業を受け持ちます。

解体作業は、この作業主任者が選任を求められる作業には入っていません。条文が対象とするのは組み立てる側の作業です。

選択肢2は木造の解体作業にこの作業主任者が必要だとしており、対象に含まれない作業を挙げています。ここが誤りです。

覚え方

  • 木造建築物の組立て等作業主任者は組立て・下地取付け作業が対象(解体は対象外)
  • 鉄骨組立て・型枠支保工解体・足場組立は選任要
  • 軒高5m以上が基準

一問一答

Q.

木造建築物の組立て等作業主任者は解体作業に必要か。

必要ありません。組立て・下地取付け作業が対象です。

平成27年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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