平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.66 は、作業主任者の選任 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 鉄骨組立て作業主任者の選任で正しい |
| 2 | ×(誤り) | 木造建築物の組立て等作業主任者は組立て・屋根下地・外壁下地の作業に選任が必要で、「解体」作業は対象に含まれず誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 型枠支保工の解体での選任で正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 張出し足場の選任で正しい |
作業主任者は、危険な作業ごとに資格者を選んで指揮させる仕組みです。木造建築物の組立て等作業主任者は、軒の高さ5m以上の木造建築物で、構造部材の組立てや、屋根下地・外壁下地の取付けといった「組み上げる」作業を受け持ちます。
解体作業は、この作業主任者が選任を求められる作業には入っていません。条文が対象とするのは組み立てる側の作業です。
選択肢2は木造の解体作業にこの作業主任者が必要だとしており、対象に含まれない作業を挙げています。ここが誤りです。
木造建築物の組立て等作業主任者は解体作業に必要か。
必要ありません。組立て・下地取付け作業が対象です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
木造建築物の組立て等作業主任者は、軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て・屋根下地・外壁下地の取付け作業に必要です。
「解体作業」はこの作業主任者の選任対象に含まれないため、記述が誤りです。
ザックリ言えば、木造の作業主任者は組立て系であって解体ではない、ということです。