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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.52 は、労働安全衛生法の計画の届出に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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足場や解体の仕事について、労働基準監督署長への届出が必要かどうかを問う問題です。引っかけの核心は足場の設置届の対象で、足場の種類と設置期間(60日以上)の組合せを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 張出し足場で60日以上のものは設置届の対象。90日のこれを「届出不要」とする趣旨は誤り(届出を要する) |
| 2 | ◯(正しい) | 移動式足場(ローリングタワー)は設置届の対象外 |
| 3 | ◯(正しい) | 本肢の規模の解体は届出の該当要件を満たさず、扱いは妥当 |
| 4 | ◯(正しい) | 高さ10m未満の枠組足場は設置届の対象外で、扱いは妥当 |
選択肢1は60日以上の張出し足場(届出対象)を届出不要とする趣旨で、ここが誤りです。
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足場の設置には、種類と設置期間によって労働基準監督署長への届出(設置の30日前まで)が必要です。対象は、つり足場・張出し足場、または高さ10m以上の足場で、組立てから解体までが60日以上のものなんです。
選択肢1は張出し足場で、設置期間が90日です。張出し足場は高さによらず対象で、しかも60日以上なので届出が必要になります。これが届出を要するものです。
ほかの肢は、移動式足場(対象外)、規模要件を満たさない解体、高さ10m未満の枠組足場で、いずれも届出は要りません。張出し足場で60日以上なら届出、ということなんです。
張出し足場が何日以上設置されると設置届が必要か。
60日以上です。張出し足場は高さによらず対象で、90日のものは届出が必要です。
移動式足場(ローリングタワー)は設置届の対象か。
対象外です。設置届の対象は、つり足場・張出し足場・高さ10m以上の足場のうち60日以上のものです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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