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令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.53は、事業者または特定元方事業者の講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものを選びます。
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この問題は、協議組織・作業開始前点検・作業床・巡視といった措置義務を問うものです。引っかけの核心はつり足場の作業開始前点検の項目で、脚部のないつり足場に「脚部の沈下・滑動」を当てはめていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 特定元方事業者は協議組織を設置し会議を定期開催する |
| 2 | ×(誤り) | つり足場には脚部がないため脚部の沈下・滑動の点検は該当しない |
| 3 | ○(正しい) | 高さ2m以上で墜落のおそれがあるとき作業床を設ける |
| 4 | ○(正しい) | 特定元方事業者は作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行う |
選択肢2は、つり足場の作業開始前点検として脚部の沈下及び滑動を挙げた点が誤りで、つり足場には脚部がないため当てはまりません。
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「脚部の沈下及び滑動」は、地面に脚を立てる脚立や通常の足場の点検項目です。ところがつり足場は上から吊り下げて作業床を浮かせる足場で、そもそも脚部がありません。脚部の沈下・滑動を点検しようがないわけです。
つり足場の作業開始前点検では、つり材(ワイヤロープやつりチェーン)や作業床・手すりの状態を点検します。つまり選択肢2はつり足場に脚部の点検を当てはめた点が誤りです。
つり足場には脚部の沈下・滑動の点検が当てはまるか。
当てはまりません。つり足場は吊り下げ式で脚部がないためです。つり材や作業床の状態を点検します。
特定元方事業者は作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも何回行うか。
少なくとも1回です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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