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令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.63は、避難施設等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているものを選びます。
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この問題は、避難施設等の規定(非常用照明、出口の戸の開き方、回り階段の踏面、廊下幅)を問うものです。引っかけの核心は学校に非常用照明装置が必要かで、学校が設置免除であることを知っているかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 学校(小学校)は非常用照明装置の設置免除。設けなければならないは誤り |
| 2 | ○(正しい) | 映画館の屋外への出口の戸は内開きとしてはならない |
| 3 | ○(正しい) | 回り階段の踏面は狭い方の端から30cmの位置で測る |
| 4 | ○(正しい) | 両側居室の小学校の児童用廊下の幅は2.3m以上 |
選択肢1は小学校に非常用照明装置を設けなければならないとした点が誤りで、学校は非常用照明装置の設置が免除されています。
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非常用の照明装置は、停電時に避難の安全を確保するための設備で、多くの用途の建物に求められます。ただし、すべての建物に一律ではありません。
学校(小学校・中学校・高等学校等)は、使用時間帯や避難のしやすさなどから、非常用照明装置の設置が免除されています。問題文は学校に設置が必要としているため、適用除外を見落としています。
映画館の屋外出口の戸は内開き禁止、廊下幅2.3m以上といった他の数値も押さえておきましょう。学校には非常用照明は要らない、と覚えておくとよいですね。
小学校に非常用照明装置の設置は必要か。
学校は非常用照明装置の設置が免除されているため、必要ありません。
回り階段の踏面の寸法は、どの位置で測るか。
踏面の狭い方の端から30cmの位置で測ります。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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